【相談の要旨】
1 最近、銀行の預金顧客の預金通帳と届出印が窃盗団の盗難に遭い、窃盗団がこれを使って本人になりすまして、銀行の支店の窓口で預金を払戻すという事件がしばしば報道されています。
本人ではないことに気づかずに、払戻しに応じてしまいますと、後日、真の預金顧客から、「預金の払戻しは無効であるから、再度、私に払戻して欲しい」という請求が来ますので、二重払いを強いられるおそれがあります。当行にとっても他人事ではなく、深刻な問題となっています。
最近も、当行の○○支店と××支店を所轄する△△警察から○○支店及び××支店に対して、「当警察署管内で、窃盗団による同種の被害が多発しているので、銀行も注意されたい」旨の呼びかけがなされていたところでした。
2 窃盗団による盗難通帳を利用した払戻し手続は、顧客の預金口座が開設された支店以外の支店(「他店」といいます)でなされることが多いのです。これは、開設した支店ですと、窓口の担当者が預金顧客の顔を覚えているということもあるため、これを避けることも理由の一つと思われます。
そこで、当行では、他店での盗難通帳と盗難印鑑を利用した払戻しを防止する意味で、他店での払戻しの場合、払戻し金額が100万円以上のときは、窓口の行員の判断では払戻しに応じないで、「証印者」として指定されているベテラン役職者が、払戻請求者と面談する等して、本人か否かを確認したうえで払戻すこととしております。
3 平成15年7月15日夜に、当行の○○支店の預金顧客である渡邊一郎氏(50歳の男性)の普通預金の預金通帳(残高200万円)と届出印が窃盗団に盗まれ、7月16日午前9時15分に、犯人(40歳前後に見える女性。ここでは、「A」としておきます)が、××支店にやってきて190万円の払戻しを請求しました(もちろん、盗まれたことは、後日わかったことです)。
払戻しを担当した当行の××支店の窓口の行員Bは、預金通帳に押印してある届出印(「副印鑑」と呼んでいます)と払戻請求書に捺印された印影を照合して、これが同一であることを確認しました。また、払戻請求書の氏名には、「渡辺一郎」と記載されており「渡邊一郎」と異なっていましたので、行員Bが、氏名を正確に記載して欲しいとAに申し出たところ、「主人はいつも略字を使用している」との返答でしたので、行員Bは、Aは渡邊一郎氏の妻であると思いこみ、それ以上の要求はしませんでした。
払戻請求額が190万円であるので、行員Bは、証印者である行員Cに預金通帳と払戻請求書を引き渡し、Aとの面談を依頼しました。
4 行負Cは、払戻請求書の印影が預金通帳の副印鑑の印影とも同一であることを確認した後、Aと短時間の面談をしましたが、特段、不審に思える点はなかったので、Aの氏名も確認せず、身分証明書の星示も求めないまま、190万円の払戻しに応じました。
その直後に、渡邊一郎氏から○○支店に通報があり、渡邊一郎氏の預金通帳と印鑑が窃盗の被害にあったこと(すなわち、Aが窃盗団の一員であること)が発覚しました。当行から、払戻しの際の経緯を説明したところ、渡邊一郎氏からはご納得は得られず、当行に対して190万円の支払いを請求してきております。
当行としては、氏名の記載が正確でなかったとはいえ、略字で書かれることはよくあることですし、また、証印者CがAに面談した際も、特段不審に思える点もなかったのですから、落ち度はなかったと考えています。なお、妻が夫の預金の払戻しに来店することは頻繁にあることです。
6 そもそも、当行の預金規定には、以下のような規定があり、偽造の通帳や印鑑による払戻しであればともかく、本件は、通帳・印鑑とも本物だったわけですから、この預金規定に照らしても、当行の支払いが無効になるとは到底考えられません。
(預金規定の条項)
「この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。」
「この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。」
「払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。」
7 ただし、当行としても、裁判になった場合に当行が敗訴する可能性が高いのであれば、調停などの話し合い解決も検討しなければならないと思います。
逆に、当行としても、説明のつかないお支払いはできませんので、裁判になった場合に当行が勝訴する可能性が高いのであれば、渡邊一郎氏に対して、お支払いをお断りしなければならないと考えています。
そこで、当行の顧問弁護士の本郷先生のご意見を頂戴したいと思います。
以上
親子関係不存在確認請求事件
最高裁判所第二小法廷平成17年(受)第1708号
平成18年7月7日判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人木津川迪洽,同石川慶一郎の上告受理申立て理由について
1 本件は,被上告人が,戸籍上被上告人の子とされている上告人との間の実親子関係が存在しないことの確認を求める事案である。
2 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)被上告人(明治41年生まれ)と亡A(明治40年生まれ)は,昭和12年▲月▲日,婚姻の届出をした。同年▲月▲日,被上告人とAの夫婦(以下「A夫婦」という。)の間に長男Bが出生した。
(2)Aは,上告人について,A夫婦間に昭和18年▲月▲日に出生した子として出生の届出をしたが,上告人はA夫婦の実子ではなく,この届出は虚偽の届出であった。上告人は,同月ころから,A夫婦の下でその子として養育され,高校卒業後、Aが経営していたそば店を手伝うようになった。
(3)Aは,昭和51年▲月▲日に死亡した。上告人は,Aの相続人としてAの遺産の約3分の1相当を取得したものとされた。
(4)被上告人は,平成6年ころ,上告人を相手方として,実親子関係不存在確認を求める調停を申し立てたが,後でこれを取り下げた。
(5)被上告人は,平成16年4月ころ,上告人を相手方として,再度,実親子関係不存在確認を求める調停を申し立てたが,同調停は,同年6月,不成立により終了した。
3 上告人は,被上告人が上告人との間で長期間親子としての社会生活を送ってきたものであり,Aの死後も平成6年まで実親子関係不存在確認調停の申立て等の手続を採ることなく,しかも,同年に申し立てた調停を取下げにより終了させていること,本訴請求は被上告人の相続を有利にしようとするBの意向によること,判決をもって上告人の戸籍上の地位が訂正されると上告人が精神的苦痛を受けることなどの事情に照らすと,本訴請求は権利の濫用であると主張した。
4 原審は,次のとおり判断して,被上告人の請求を認容すべきものとした。
身分関係存否確認訴訟は,身分法秩序の根幹を成す基本的親族関係の存否について関係者間に紛争がある場合に対世的効力を有する判決をもって画一的確定を図り,ひいてはこれにより身分関係を公証する戸籍の記載の正確性を確保する機能を有する。被上告人は真実の身分関係の確定を求めて本件訴訟を提起したものであるから,上告人と被上告人との間で長年にわたり親子と同様の生活の実体があったこと,被上告人がAの死亡後も長期間にわたり実親子関係不存在確認訴訟を提起しなかったことなどを考慮しても,被上告人の本訴請求が権利の濫用に当たるとはいえない。仮に本訴請求が相続を有利にしようとするBの意向によるものであるとしても,上記判断を左右しない。
5 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
実親子関係不存在確認訴訟は,実親子関係という基本的親族関係の存否について関係者間に紛争がある場合に対世的効力を有する判決をもって画一的確定を図り,これにより実親子関係を公証する戸籍の記載の正確性を確保する機能を有するものであるから,真実の実親子関係と戸籍の記載が異なる場合には,実親子関係が存在しないことの確認を求めることができるのが原則である。しかしながら,上記戸籍の記載の正確性の要請等が例外を認めないものではないことは,民法が一定の場合に戸籍の記載を真実の実親子関係と合致させることについて制限を設けていること(776条,777条,782条,783条,785条)などから明らかである。
真実の親子関係と異なる出生の届出に基づき戸籍上甲の嫡出子として記載されている乙が,甲との間で長期間にわたり実の親子と同様に生活し,関係者もこれを前提として社会生活上の関係を形成してきた場合において,実親子関係が存在しないことを判決で確定するときは,乙に軽視し得ない精神的苦痛,経済的不利益を強いることになるばかりか,関係者間に形成された社会的秩序が一挙に破壊されることにもなりかねない。また,
虚偽の出生の届出がされることについて乙には何ら帰責事由がないのに対し,そのような届出を自ら行い,又はこれを容認した甲が,当該届出から極めて長期間が経過した後になり,戸籍の記載が真実と異なる旨主張することは,当事者間の公平に著しく反する行為といえる。そこで,甲がその戸籍上の子である乙との間の実親子関係の存在しないことの確認を求めている場合においては,甲乙間に実の親子と同様の生活の実体があった期間の長さ,判決をもって実親子関係の不存在を確定することにより乙及びその関係者の受ける精神的苦痛,経済的不利益,甲が実親子関係の不存在確認請求をするに至った経緯及び請求をする動機,目的,実親子関係が存在しないことが確定されないとした場合に甲以外に著しい不利益を受ける者の有無等の諸般の事情を考慮し,実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには,当該確認請求は
権利の濫用に当たり許されないものというべきである。
そして,本件においては,前記事実関係によれば,次のような事情があることが明らかである。
(1)上告人は,昭和18年5月ころ以降,A夫婦の下で実子として養育され,被上告人が平成6年に第1回目の調停を申し立てるまでの約51年間にわたり,上告人と被上告人との間で実の親子と同様の生活の実体があり,かつ,被上告人は,第1回目の調停申立てまでの間,上告人が被上告人の実子であることを否定したことはなかった。
(2)判決をもって上告人と被上告人との間の実親子関係の不存在が確定されるならば,上告人が受ける精神的苦痛は,軽視し得ないものであることが予想され,また,被上告人は,Aの遺産の相当部分を相続したことがうかがわれるので,被上告人の相続が発生した場合に,上告人が受ける経済的不利益も軽視し得ないものである可能性が高い。
(3)被上告人が,上記第1回目の調停申立てをした動機,目的は明らかでないし,その申立てを取り下げた理由も明らかではない。その後,約10年が経過して再度調停を申し立て,更には本件訴訟を提起するに至ったことについても,被上告人が上告人との間の実親子関係を否定しなければならないような合理的な事情があることはうかがわれない。
以上によれば,上告人と被上告人との間で長期間にわたり実親子と同様の生活の実体があったことを重視せず,また,上告人が受ける精神的苦痛,経済的不利益,被上告人が上告人との実親子関係を否定するため再度調停を申し立てるなどした動機,目的等を十分検討することなく,被上告人において上記実親子関係の存在しないことの確認を求めることが権利の濫用に当たらないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上の見解の下に被上告人の上記確認請求が権利の濫用に当たるかどうかについて更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 古田佑紀 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野修 裁判官 今井功 裁判官 中川了滋)
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消費税、と言われて一般の方が想像するのは、おそらくコンビニでジュースを買ったらレシートに内税で書いてある消費税のことかもしれない。
だが、事業を営む人にとって、この消費税は特別なニュアンスをもって捉えられる。今日は、お勉強として、コンビニで払った消費税がいったいどのようなてん末を辿るのかをちょっとだけ勉強してみよう。
さきほどのコンビニさんは、お客さんからもらった消費税を一年間集計して、国に支払わなければならない。もちろん、コンビニさんも、店に並べる商品を仕入れるときに、消費税を支払っているわけで、これを一年分集計して、支払う金額から差っ引いてよいこととなっている。
預かった消費税の合計 - 支払った消費税の合計 = 国に払う消費税
ざっくりと、こんな算式が成り立つのはお分かりであろう。ついでに、建物を建築すると、売上よりも建築価額の方が大きかったりすることもあるので、逆転して国から消費税を還付してもらえるということも理解できると思う。消費税とは、基本的にはたいへんシンプルな思想から作られているのだ。
もちろん、それで話が済めばこんなに簡単なことはない。ここで問題になるのが、住宅の貸付などの消費税非課税の収入である。収入が非課税なのに、その住宅の建設費にかかる消費税を控除に当てると、マンションやアパートのオーナーは、消費税分を丸もうけすることになってしまう。そこで、実は消費税非課税の収入に対応する消費税の支払いは、計算に入れてはいけないことになっているのだ。
さてさて、賢い人はいろんなことを考える。
今述べたルールは、収入の中に課税収入が95%以上占める場合には実は適用されないことになっている。それなら、95%以上課税の年度にあわせて建物を建築したらどうなるだろう。
例えば、建設計画を年末に引渡しが来るようにコントロールする。その上で、土地上に駐車場を作り、先に事業を開始するのだ。駐車場の貸付は、課税収入であるから、100%が課税収入ということになる。見事に建物の建築費にかかる消費税は全額控除されてしまう結果に!
難しいので簡略化するが、実はその後も調整対象固定資産という制度がある。一年目と三年目の課税収入の割合が大きく変動しているときはせっかく還付された消費税をまた戻さなければならない制度が存在するので注意しなければならない。
非常にテクニカルな話で恐縮であるが、お金がドカンと帰ってくるとあれば、納税者の方は目の色を変える。難しい話であっても勉強してきて、結構希望される方がおられるのも事実だ。
法律どおりなので、私としてもこの通り取り扱うしかなかった。
ここで注意を喚起しておこう。
自動販売機を設置して、ほんの数万円の課税収入を作り出し、この数万円の課税収入をレバレッジとして数千万、数億円のマンション建築費の消費税を還付させるプランが横行しているようだ。栃木の方の税理士が何度も講演会を開いているらしい。大手の建築業者もこれを大々的に推奨しているという。
目に余るやり方に、財務省も頭を悩ましていたらしく、平成19年度の税制改正でこれを禁じ手とする消費税法の改正が目論まれているようだ。
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終身定期金というのは、ある人に対して、その人の生涯にわたり、ずっと定期に決まったお金を支払い続ける契約である。典型的な例としては、国民年金や厚生年金などを想像していただければよい。これを官製ではなく、契約でやってしまおうというわけである。歴史は古く、民法の典型契約にもきちんと記載がある。
相続税法にも規定がきちんと設けられているが、どんどん日本人の平均余命が伸びつつある中、特に法律の改正がフォローアップされていないところにみそがある。相続税法24条1項3号を見ると、例えば、25歳以下の者に対して終身定期金契約を締結した場合、年金額の11倍として契約年に贈与があったと評価されることになる。だが、この11倍というのは、正当なのだろうか。きっかけはこの疑問であった。
現在の25歳の平均余命を簡易生命表で調べてみると、25歳の男性であったとしても、53年は生きると考えられる。そうであるとすれば、例えば、毎年10万円ずつもらう終身年金契約(年初にもらう)がいくらと評価されるかを計算するには、次のような算式を考えればよい。金利を仮にライプニッツ係数やホフマン係数と同じく民事法定利率の5%と仮定しよう。
10万円+10万円/1.05+10万円/1.05^2+……+10万円/1.05^52
これを10万円でくくり、シグマを使って計算すると、 194万1810円ということになる。
ところが、相続税法では、10万円×11倍=110万円と評価することになる。110万円以下は基礎控除以下となり、贈与税が課税されないことになるわけだ。80万円以上の差異が生じている。
5%が高かったのではないか、と疑われる方もいるかもしれない。しかし、金利をrと置き、110万円になるようなrを方程式を使って解くとどうなるか。興味のある方はやってみられるとよいと思うのだが、実は、10%もの金利でないと、110万円で収まることにならないのだ。
さあ、読者の皆様は、これをどう考えるだろうか?こんなものを上手に使った金融商品を考えることはいくらでもできそうである。ゴールドマンサックスにいる友人に、ちょっとこんな話をしてあげたら喜びそうな気がする。
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所得税法の抜本的解決が主張されることが多くなってきている。今日はその中で、人的控除の問題の中で、よく使われている「生計を一にする」という言葉をとりあげてみよう。
この言葉は、「寡婦・寡夫」、「配偶者」、「扶養親族」の控除の際に、問題となる。
また、事業から対価を支払っても、必要経費と認められない、親族の範囲(所56条)についても、問題となる。
生計を一(「いつ」と読んでいる)にするというのは、要するに、同じ財布で暮らしているということだ。古い言葉で言うなら、同じ釜の飯を食っている、ということになろうか。
財布からいったんは出て行くが、結局同じ財布に戻ってくるような支出は、事業の「必要経費」としては積算することができない(専従者給与の例外あり)。逆に、外部に出て行く支出であれば、仮にたとえば、奥さん名義や子供名義の土地の固定資産税であったとしても、事業に使っているのであれば必要経費として積算することになる。また、必要経費にできない分、一人あたま原則38万円(所得税。地方税は33万円)を所得控除という形で税金の対象からマイナスすることができるのである。
さて、そこで、「生計を一」にするとは、どのようなことをいうのか。
これについて、所得税法基本通達2-47には、次のような記載がある。
「法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(一) 勤務、就学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、就学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(二)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。」
遠隔地で大学生活を営む子供さんがおられる場合には、やはり「扶養親族」に該当する。また、一緒に住んでいるときは、扶養親族であると扱われることになるわけである。
なお、この「生計を一」という概念は、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、損害保険料控除にも用いられている。
お客様に「へー」といわれることが多いのは、医療費や、国民年金、火災保険料、地震保険料などを、家族名義の領収であっても構わないという場合である。
確定申告の際には参考にしていただきたい。
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