小泉政権の下、児童手当の受給要件が緩和され、受給者が拡大している。
この手の情報は、広まるのが早いと思われるが、
一応、非課税を確認しておこう。
第16条 租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
児童手当法の条文の抜粋である。
婉曲な表現をしているが、非課税の場合の典型的な記載方法である。
これにより、所得税も、住民税も、児童手当による受給額に対して課税することが禁じられていることになる。
余談だが、所得税法や地方税法ではなくて、児童手当法にこのような記載があるので、調べようと思うと案外と面倒である。
役所に聞けばいいじゃん、と思う方もいるかもしれないが、私はこんなことのために公務員が増えると思っただけでもったいないと思ってしまう。
また、つねに正しい答えが返ってくる保証がないところも難点である。
さらに言うなら、役所に聞いたとしても、後で問題になった場合に証拠がないことが多い。
こんな私を神経質な猜疑心の強いやつだ!と思った方は、ちょっと脳天気だと思う。
何であれ、名前を聞いて、責任の所在をはっきりさせてから、質問するのがよい。
老婆心ながら、ご参考までに。
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