東大の大村教授の「家族法」を読んでいると、世の中の養子縁組は、今やその大半が財産関係を目的とするものなのだそうだ。
昔は、何か、秘めやかなニュアンスを漂わせていたこの「養子」という言葉も、もはやすっかり趣きを変えた。
ご存知の通り、養子になると、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する(民法809条)。
嫡出子なんて難しい!と思われる方のために、説明をしておくと、普通の結婚した夫婦から生まれた子供と同じ扱いになるということだ。さて、結婚した夫婦から生まれなかった子供は、というと、これが、「嫡出でない子」、古くは非嫡出子と呼ばれ、相続において相続分を半分に制限されている(民法900条4号但書)ことを皆様も伝え聞いているところであろう。
以前、最高裁の大法廷でこの規定が差別であり、平等権を定めた憲法14条1項に違反するのではないかが問題とされたが(最大判平成7年7月5日)、現行民法が法律婚を原則とし、同棲などの事実婚を例外としていることから、何かしらの差異が設けられることは制度的にやむをえず、かえって非嫡出子に2分の1を与えて保護しているのだから、差別とまではいえない、という判断がなされた。
自由恋愛が盛んな今の時代に、いや、人工授精(artificial insemination)や体外授精、さらには代理母(subrogate mother)までが現れた今、法律婚だ、事実婚だ、などと言われても、いまさらの感が否めないのだが、ともかく、現在もこの法律は変わっていないわけだ。
さて、私は考えた。民法のどこを読んでも、自分の子を養子にしてはいけないとは書いてない。
それならば、非嫡出子で云々といわれる前に、お父さん、お母さんに養子にしてもらったらどうだろうか。
そうすれば、縁組の日からあなたは晴れて嫡出子の身分を取得できる。
判例データベースを調べてみると……。
あった!
戦前の大審院の判決だが、非嫡出子を養子にした事件が見事にヒットした(大判昭4.5.2)。
背景的に、まだ家督相続の時代で、非嫡出子がたいへん蔑視されていた時代である。
長男と三男が二人とも非嫡出子で、女所帯であったが、長男の素行不良がひどく、三男だけを養子にして家督相続人に仕立て上げ、長男を分家させて追い出してしまったらしい。嫡出子でなければ相続人にはなれなかったので、長男が腹を立てて訴訟になったというわけだ。
この事件はともかく、当たり前のように非嫡出子を養子にすることが行なわれ、それを前提とした判決であった。
さて、現代に戻ると、一つ疑問が。
家督相続の場合には100%長男が相続したからよいが、現代では、法定相続分というものがある。非嫡出子がさらに養子になったら、いったい相続分はどうなるのであろうか?
①推論その1
孫を養子にして、代襲相続が起こった場合とパラレルに考えるとすると、
非嫡出子+嫡出子=1.5倍の相続分?
②推論その2
非嫡出子が準正で(民法789条)嫡出子に変化すると、単なる嫡出子の相続分だ。これと同じだとするならば、単に、嫡出子としての相続分に過ぎない。
さて、結論は?
このなぞが説ける方はスゴイかも。
教えてほしい人は言ってください。
ヒント?
ウーン…。神戸家庭裁判所尼崎支部の審判(昭和50年5月30日)が見つかりましたが、これを調べられる人はいないでしょう。それに控訴されているようですが、うちの判例データベースでもその控訴までは見えません。
私としては、何度も養子縁組をすることで法定相続分を変えることができるのでは法律的に問題が多いと考えます。それでは、900条が無意味になってしまいます。相続分を指定したければ、遺言によればよいのですから、そのような解釈は避けるべきでしょう。
したがって、私としては推論②を正解だと思うのです。さきほどの審判も理由はありませんが、私と同じ結論でした。
どうです?今日はおもしろかったでしょう?
いろんな本がありますが、税理士用の本にはこんなことはあまり書いてありません。
ご参考までに。