借入をしようとするとき、金融機関からは決まって
「決算書と試算表をください」
などと言われる。時にはもっと様々な書類を要求されることがあるだろう。
そのような場合はいったいどこまで提出する義務があるのか。
今日は、そんなことを整理してみようと思う。
会社法をつらつらと眺めていると、ところどころに株主や債権者、親会社の株主などの書類閲覧謄写請求が散らばっている。案外とわかりにくいところであるから、頻度の高い「債権者」に限って、まとめてみる。
①定款
債権者は、営業時間内はいつでも、謄本を請求できる(会社法31条2項2号)。会社が費用を定めているときはその支払いが必要である(同31条2項但書)。
②株主総会議事録
債権者は、営業時間内はいつでも、謄写を請求できる(会社法318条4項1号、創立総会の場合は81条3項1号・82条3項1号)。コピーさせてください、ということだから、費用はもらえない。コピーを作成して渡すなら、費用をもらってもいいだろう(私見)。なお、種類株主総会の場合にも同様である(325条による準用)。
③株主名簿
債権者は、営業時間内はいつでも、謄写を請求できる。この場合、理由を明らかにしてしなければならない(125条2項・同項1号)。目的が正当でないときは、会社は拒否ができる(同条3項各号)。権利行使や権利確保のために必要な場合ということなら拒否できないのだが、会社が正常なときは拒否できるものと思われる。
④取締役会議事録
債権者は、役員・執行役の責任追及のために必要なときは、謄写を請求できる。この場合、裁判所の許可が事前に必要である(371条4項)。裁判所は、機密の漏れが著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、許可してはならない(同条6項)。
⑤監査役会議事録
債権者は、役員の責任追及のために必要なときは、謄写を請求できる。裁判所の許可が必要なこと、許可の条件が定められていることについては、④と同じである(394条3項2項・同条4項)。④と異なり執行役は監査役会設置会社にはありえないので、④と少しだけ違うのだ(327条4項参照)。
⑥委員会議事録
債権者は、委員の責任を追及するために必要なときは、謄写を請求できる。裁判所の許可が必要なこと、許可の条件が定められていることについては、上記と同じ(413条4項3項・同条5項)。
⑦会計帳簿
株主ですら原則3%以上保有していないと閲覧できない少数株主権である。債権者には、閲覧請求権はない。
⑧いわゆる決算書(計算書類等)
債権者は、営業時間内はいつでも、謄本を請求できる(442条3項2号)。費用を定めているときは、支払いが必要である(同項但書)。
⑨いわゆる試算表(臨時計算書類等)
実は、正式な「臨時計算書類等」になるためには、業務担当取締役が作成し、監査役の監査を受け、取締役会で承認し、株主総会の承認を受ける必要がある(441条)。取締役会設置会社で会計監査人が無限定適正意見を付した場合だけ、株主総会が不用になるが、たとえば、監査役もいない、取締役会もないということであれば、株主総会の承認が必要になってしまう(同条4項3号)。
この意味の臨時計算書類等は、年次の決算書と同様の効力が与えられている(配当の計算など)。債権者も、費用を払って、謄本を請求できることになる(442条3項2号442条1項2号)。
普通に作っている月次の試算表は、単なる会計帳簿の一部か、法的には意味のない書類に過ぎないことになるのだ。ということは、銀行に渡す義務はないということになる。
長々と説明してきたが、債務者としては弱い立場である。また、決算書の内容を説明する際に、減価償却の内訳や固定資産の内訳についても説明する必要が出てくる。
また、利益相反取引や重要な財産の取引、多額の借財などについては、本来は取締役の一存では決められず、取締役会の決議が必要なため(365条1項356条、362条4項1号2号など)、銀行から議事録を要求されることもある。裁判例の中には強気に拒絶した債務者の例もあるが、たいていは素直に出しているようである。
中小企業では軽視されがちな議事録だが、一つ一つきちんと書面で残していってほしいものである。
すでに述べたとおり、所得税法の場合には、低額譲渡は原則として取引金額で計算されるのだが、法人税法の取扱はちと異なる。
何となれば、法人税法の22条2項が、無償取引による収益の額も益金を構成するとしていることがそもそもの原因なのである。
無償取引により資産を取得した場合、というのは、簡単に言えば、タダで物をもらった場合を指しているわけだが、この場合には、もらった物の時価相当額が利益とみなされてしまうのである。
賢い人はすぐに、それなら、1円で買えばいいじゃないの!というかもしれない。確かにそうだ。1円であろうと、有償取引であるからには、時価相当額が収益に計上されることはないのではないだろうか、という疑問がふつふつと湧いて来る。
実は、無償取得の中に、低額取得が含まれるかどうかについて、最高裁判例はまだない。しかし、東地判平15.7.17は、非公開株の低額譲受の場合に、時価を時価純資産方式(相続税評価額ではないことに注意!)で算定し、対価と時価の差額を受贈益として益金に算入する処分を是認した。いろいろ参考になる点が多い判決で、じっくりと読ませていただいているが、金子教授の教科書がいかに権威があるかを思い知らされるところである。結局は、金子先生の記述どおり、無償とは、低額による場合の差額を含む、という解釈がなされているのだ。
さて、ここからがおもしろいのだが、新株予約権を株価の低いときに無償発行し、行使価額を現在の時価とすると、株価が上がったときどのようなことになるか。
株主たる法人に対して、無償発行すると、論理的には時価マイナス行使価額で、0円が新株予約権の簿価となってしまう。しょうがないので、1円の備忘価額をつけることとなるか。行使価額を現在価値に割り戻してもよいかもしれない。
その後、株(新株予約権)がどんどん上昇しても、有価証券の評価益は法人税法上、益金とはならない(25条1項)。貸借対照表の新株予約権の簿価は、1円のままである。
いざ、行使価額を払い込み、株式と交換すると、1円に行使価額を加え、かつての時価相当額が帳簿価額になる。株の評価益はあくまで含み益となる。
最初から株を発行したのと同じことだが、新株予約権は、株よりも身軽で、使い勝手がよい。
この制度をどのように使うか、税理士の腕のみせどころである。
財務内容が極めて良いクライアントの場合、相続税の試算をすると愕然とすることがある。
「うちの株、こんなに高いの?」
株価といっても、上場株ではあるまいし、換金性はほとんどない。にもかかわらず、もしも相続が発生した場合には、税額を押し上げるアッパーカットのダークホース。放っておくと、キャッシュがないのに税額が高いというおそろしいことになるのだ。
そこで。
いざ、相続対策をしようとすると、これがまた意外とたいへんだ。
① 高い株価の決め手になるのは、損益計算書の利益と、BS株主資本の利益剰余金なのだが、こんなものを泥縄でさげようったって、おいそれと下げられる代物ではない。だいたいが、いい会社だからこそ株価が高いのである。
② 相続対策の基本は、「移す」と「下げる」である。モノの本にもそんなことは書いてある。そこで、下げるのが難しいとすれば、じゃあ、移せばいいじゃないか、と誰でも思うだろう。これがまた、問題をいろいろはらんでいる。社長から、誰に移すかを場合分けして問題点を指摘してみよう。この場合、基本的にお金と株を交換するような、売買契約を念頭においてほしい。
(社長から配偶者へ)
配偶者の方には、法定相続分が2分の1あり、なおかつ、配偶者の税額軽減という制度があるから、相続税についてはずいぶん軽減される。ところが、問題はまだ残っている。2次相続という問題があるのだ。要するに、残された配偶者の方が不幸にもなくなったときに発生する税額について、実はもう一段階の問題が残っている。リッチな会社の場合、通常は配偶者の方もそれなりに資産家だ。目先にとらわれて遺産分割を配偶者に多くしてしまうと、次の相続の時には下手をするともっと大きな相続になってしまう可能性もある。キャッシュは目減りすることもあるが、会社の株は黒字を出せばどんどん高くなるのだ。
(社長から後継者へ)
これは、会社の未来を考えれば、もっとも自然な王道なのであるが、株価が高いときは、後継者に資力が十分なくて買取が不可能なことがママある。都市銀行は、こんなこともビジネスチャンスとして、事業承継対策にお金貸します、と大々的に宣伝しているくらいだ。
この株主家族にしてみると、株が移動しても役員構成が変わるわけでもなく、あまり経営に影響がないので、できれば無駄な(?)お金を動かすことは避けたいし、株の評価を落としたいというニーズがあるのもそれなりに理解できないわけではない。所得税法上は、個人から法人に対してでなければ、値段を下げて安売りしたところでおとがめなしである(所得税法59条参照)。ところがどっこい、贈与の問題がある(所得税法9条15号)。2分の1を割るような価格で株を譲渡すると、時価(相続税評価額)との差額について経済的利益の移転として贈与税が課税される羽目になる。評価には細心の注意を払うべきであろう。
(社長から別法人へ)
さて、もっともおそろしいのが、社長から子会社等の別法人に譲渡したときだ。おそろしいことに、この場合、通達によってもどのように評価していいのかが明確でない。しかも、支配権プレミアムといわれる支配者側と少数者側の金額の差異が存在し(2重の価格)、ここに会社の規模、経営状態などから、無数といってよいくらいの評価方法のバリエーションが存在している。ざっくりと分類すると、①財産評価基本通達をそのまま使っちゃえ方式、②配当還元方式(DCF法もこの亜流か)、③今解散したらいくらか、という純資産時価方式、④上場会社と並べる比準方式、の4つくらいに分類できるだろう。
①方式は、法人に相続税法の計算を使うということになるので、理屈的には少しおかしいが、長い歴史があるのだからいいじゃないか、ということで、戦後、結構長い間通用してきたと思われる。学者の中にも、浜田道代氏は、慣行に配慮されるようだ。しかし、最近は旗色が悪い。東大の江頭教授を始め、商法学者たちがこの通達の示す時価の妥当性に疑問をもたれていることから、特に、下級審の判決には軒並み否定的に解するものが多くなってきた。10年前くらいまでは、私は東京でも何の疑問もなくこの基準を用いることとしていたものだ。
④方式は、どの会社をなぜ用いるのか、また、上場株から7割の評価減をするとすれば、その7割の根拠は何か、など、はっきりしない点が多いのが難点。
③方式は、税務判例では結構強いようだが、ゴーイング・コンサーンといいながら、なぜ清算価値を評価に用いるのか、説明が難しい。さらに、もっと納得がいかないのは、裁判所では、清算するときにかかる法人税は引いてはいけないとしていることだ。税金込みで清算価値を計算しろというのは、ちょっと酷ではないか。そこだけゴーイング・コンサーンといっても、全く説得力がない。
②方式が最近は人気がある。特に、DCF法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法という方法で、要は、将来の収益を見込み、これを現在価値に割り戻したものを株価とする。シグマを使ったかっこいい計算をするので、何かすばらしい計算をしているように見えるが、大切なのはもちろん、予測の中身である。これしだいで説得力が変わることに注意が必要。誰がやっても同じにならないのがこの方法だ。また、配当還元方式は、アメリカのゴードン・モデルで有名な方法で、これもDCF法と同じような計算をする。ちょっと違うのは、配当しないで内部留保した利益がまた資本投下されて増殖し、何か永遠に会社が増殖し続けていくような数式になっているところだ。江頭先生はこんな会社はありえない、とおっしゃっておられたが私も同感である。
はて、ここまでくると、じゃあ、一体どうすればいいの?という声が聞こえてきそうだ。いやいや、というか、ここまで読めたあなたはすばらしい才能の持ち主だ。冗談ではなく、この記載内容は、たいへん高度な内容であるので、理解できる人は相当の力の持ち主である。
余談はおいておいて、私は、やはりDCF法を精密に行うことがもっとも説得力があるのではないか、と考えている。今現に問題になっているクライアントたちについては、株式評価鑑定書もどきをくっつけて、確定申告に挑むつもりだ。
疲れてきたので、もう少し書くことがあったのだが、今日はこの辺にしておこう。
わが国では認められていないが、アメリカ合衆国は選択的に夫婦の2分2乗課税を認めているという。
たとえば夫に300万円の所得があれば、専業主婦をしている妻に半分を分け、それぞれが150万円ずつの所得として申告することを認めるというわけだ。夫婦を単位として、いったん所得を全部一つのどんぶりに入れ、後で二人で分けて確定申告をすることになる。
古い事件だが、昭和36年9月6日の最高裁大法廷判決がある。
細かい点を捨象するが、要は、給与所得と事業所得を二分して確定申告したところ、税務署長はすべてを夫の所得として更正処分を行なった。
夫は、自分の所得は妻の家事労働等の協力によって得られた所得であるから、2分の1ずつにするのが正しく、夫婦別産制(民法762条1項)及び所得税法は夫婦の平等を定めた憲法24条に反すると主張した。
さて、若干解説を加えておこう。ここが肝である。
民法762条1項によれば、夫婦の財産は、「自己の名で」取得したかどうかによって振り分けられる。この場合、「自己の名で」とは、名義で簡単に決めるということではなく、対外的な関係によって決定されるのである(東地判昭63.5.16)。たとえば、給与所得であれば、夫の労働によって会社から支給されるのであるから、「自己の名で」とは、夫の名で取得したということになる。あるいは、事業所得であれば、夫の名義で商売を営んでいるのであれば、やはり夫の名において取得したということになる。
結局、大法廷判決は、ざっくり言うと、
憲法24条は、結果の平等を要求しているわけではなく、妻の権利は相続権や扶養請求権、離婚の際の財産分与請求権などで立法上、考慮されているのであるから、違憲ではない。それを前提としている所得税法も違憲ではない。
として、夫の主張を退けた。
ところで、途中で出てきた東京地裁の判決は、おもしろい事件だ。弁護士はさすがに変わっているな、と思うだろうが、ほとんど見かけない「夫婦財産契約」を結婚の際に締結していて、そこには、結婚後に取得する財産は全部2分の1とするという条項が定められていたのだ。
弁護士は意気揚々と2分の1の申告を妻と一緒にしたが、やはり税務署長からの更正処分をくらってしまう。さきほどと一緒なので、理由はお分かりであろう。
所得が夫婦のどちらかに帰属するかという問題と、財産が誰のものかという問題は別なのである。
所得税は、所得者が負担しなければならない。今、その財産が誰のものになっているかという問題は、資産税の問題となる。
そうです。気づきましたか?実に怖いですねー。
このあと、贈与税の課税がなされているとしたら、すごい金額になっている可能性があります。
夫が取得した財産が、妻のもとに移っていますから、所得税と別に贈与税がかかると思われます。
しかも、夫婦財産契約は登記され、変更することができないのです(民法758条1項)。
いったん協議離婚して、再婚するしかないのでしょうか?
私にはどうしていいのか、わかりません。
国税通則法42条には、
「民法423条及び424条の規定は、国税の徴収に関して準用する。」
という、短い規定がある。簡潔な条文であるが、この規定は結構すごい規定である。
今日は、民法423条の債権者代位権をテーマとしよう。
権利を行使するのは、当然、権利者の自由なはずだ。他人が、それについてとやかく言える筋合いはない。
しかし、ある条件を満たすと、一転、他人のことに堂々と口出しできることになる。そればかりか、勝手に回収されてしまったりすることにもなる。税務署が、勝手に得意先を回り、売掛金を取り立てて税金の滞納に充てられてしまったら、資金繰りがいっきにおかしくなることは誰しも予想がつくであろう。
ある条件―それは、債務者の無資力である。要するに、お金がなくて支払いができなくなったとき、と思ってもらえればよい。会計の知識がある人には、債務超過が継続する状態とでも言った方がわかりやすいだろうか。無資力になったとたん、あなたは経済社会からはみ出し者とされ、自分の権利を債権者から勝手に行使されることになってしまうわけだ。これが、民法の423条の大まかな内容である。
債務の期限が未到来の場合には、裁判によらなければならない(423条2項本文)が、国税債権などは、確定申告等によってすでに納付期限が到来しているから、そのような問題となることはない。ただ一つの例外は、売掛金のような純粋に仕事上の債権でなく、たとえば、遺留分減殺請求権のように、行使するか否かの自由があなたの意思に委ねられるべき権利(一身専属権)だけである(423条1項但書)。
国税債権ではないが、保険の解約までされてしまった事件がある(東地判昭59.9.17;確定)。これは、積立ファミリー交通傷害保険の契約であった。損保会社の弁護士は、この保険は、傷害を受けた場合の治療費等を補填するためのもので、現実の生活に密着した保障機能を有するのだから、と一身専属性を裁判所に訴えたが、裁判所は受け入れなかった。
判決文を読む限り、決め手となったのは、どうも会社契約であり、社長が怪我した場合に会社に保険金が入ることとなっていた点であったと思われる。要は、生活に密着しているわけではなく、社長不在の会社の収益補填のためのものに過ぎない、ということだ。
さて、法人契約で、受取人が当該法人という契約は、世の中にたくさん出回っている。日本生命のキーマンプランとか、大同生命の経営者大型保障もそうだろう。外資系でも、生保・損保を問わず、損金タイプの保険契約は、ほとんどがこのパターンだ。確かに、課税繰延効果のあるものや、運用面に力を入れたタイプのものが多いだろう。しかし、形式的に、会社契約で、会社受取であれば、常に単なる投資財産であるというのもそれでいいのかどうか、いまひとつ疑問が残るところだ。
なぜなら、私の知る限り、ほとんどのケースでは、受け取った保険金のうち、大部分を、見舞金や治療補填のために払い出しするのが当然であるからである。
この判決は、保険の解約権が一身専属であるかどうかを、一律に論ずべきではなく、保険契約の種類や内容によって個別的に検討すべきであるとしているが、結論として出てきた判断は、種類や内容を個別に検討しているとはとても思えない。傷害保険であることがどのように生かされているのか、判決文からは全く読み取れない。だいたい検討項目としても、種類や内容だけを検討するべきではなく、実質的にどのような機能を営んでいるかを審理するべきではなかったか。
貧乏なやつは、保険に入る自由すらない。あまりいきり立つほどでもないのだろうか?
私は青臭い理想家に過ぎないのだろうか?
何となく、腹が立つのを押さえ切れなかった。