地方税が高くなった…そんな声がそこここで聞こえてくる。
税源移譲によって、国税と地方税のバランスが大きく変わったためである。
個人の場合には均等割の金額はそれほど大きいものではないが(1千円+3千円)、
法人の場合には最低で標準税率合計7万円である。
これが資本金1000万円を1円でも超えると、とたんに5万円+13万円で18万円が標準税率ということになる。
昨今は、建設業などで赤字の法人が多い。
法人税の税収が前年対比で伸びているのは事実だが、
実際にはパレートの法則よろしく、3割の企業が7割の所得を稼ぎ出しているような状態なのだ。
そこで、少しでも無駄な出費を避けるために、均等割の税額を下げることができないものかを考えたいところである。
しかし、資本金は、登記事項であるため、減資手続きを取ろうとすると登録免許税や司法書士の費用など、登記代がかかる。
そして、資本金の減少は、債権者に影響があるということで、減資公告を官報に載せたり、知れたる債権者の承諾を得たりするなど、ほぼ2カ月の期間を要する。文句があれば、即金で支払いをする必要もある。
さらに言うなら、実際に払い戻しをする実質減資の場合には、多大な出費を伴うことにもなりかねない。
さて、考え方を柔軟にしてみよう。
要は、均等割を下げたいのだ。
そこで、地方税法をめくり、均等割の課税標準を調べてみよう。
そうすると、「資本金」ではなく、「資本金等」の金額によって税額が決定されていることに気づくだろう。
市町村民税につき、地方税法312条、292条1項4号の5
道府県民税につき、地方税法52条、23条1項4号の5
この「等」とは、法人税法施行令の8条に詳しく記載されているが、要するに、登記上の資本金だけではなく、それ以外にも均等割の課税標準を決定するファクターが存在するということなのだ。
まず、気をつけなければならないのは、実際の払い戻しをしない形式減資の場合には、「資本金等」のプラス項目として、減資差益が入っていることだ(1項13号)。
たとえば、1500万円の資本金を払い戻しをせずに1000万円に減資してみても、 差額の500万円は減資差益であるから「等」に該当し、資本の1000万円と合わせて、結局1500万円のまま変化していない。この場合には、「資本金等」がやはり1500万円として均等割は高いままであることになる。
しかし、同8条1項には、マイナス項目もある。
1項20号に記載されているとおり、自己株の取得をした場合の取得資本金額は、直接「等」に組み込まれて、資本のマイナスファクターとして働く。
新会社法の制定により、自己株式は資本の払い戻しであると定義づけられたため、登記せずとも「資本金等」を変化させる簡便な方法が認められたのだ、ということができる。
利益が蓄積され、株価がもとよりも高くなっている会社はこの方法は難しい。
なぜなら、払いだしたお金はすべてが資本金の払い戻しであるということではなく、
一部はプロ・ラタ計算で、利益積立金の払い戻しとしてみなし配当の問題となるからである。
また、建設業については、純資産の部に直接的な変動を及ぼすため、経営審査との兼ね合いでよくシミュレーションを行ってから考えないと、ランク落ちということもありうる。
会社法の改正は税法にも大きな影響を及ぼしている。
勉強するといろいろ面白いものである。