去年とはことなり、早々と衆議院の再可決に踏み切り、税制改正はつつがなく?施行されている。
思いつきで恐縮だが、新しい制度などたまに紹介してみよう。
今日は、バリアフリーと断熱工事、ソーラー工事である。
22年12月末居住までの限定措置。
①自己所有の居住用家屋について、一般断熱改修工事等を行うと、居住開始年について、一般枠20万円、ソーラーの場合30万円の所得税の税額控除制度が創設された。
詳細は、政令が手に入ってからであるが、
①すべての居室の窓全部の改修工事
②床の断熱工事
③天井の断熱工事
④壁の断熱工事
⑤太陽光発電装置の設置工事
が対象で、
実際の費用と、告示される標準費用の少ないほうの10%が税額控除額となる。
限度は、20万円まで、ソーラーを含む場合は30万円まで。
省エネ性能平成11年基準以上。
指定確認検査機関、建築士等の証明書が必要である。
二年間の時限措置であるが、同じ家では原則として一回だけの制度である。
合計所得金額が3000万円以下の制限あり。
ローン控除を使う場合には、その年は、いずれかのみである。
ちなみに、②から⑤は、①と併用するのでなければならず、単独では適用されない。
制度の趣旨が、地球温暖化対策関連だからである。
同じ意味で、①が「すべての」と書いてあるが、うちのように、一部二重サッシになっているような場合には、残りの部分でよいことになるであろう。
②また、自己所有の居住用家屋について、特定居住者が、高齢者等居住改修工事等を行うと、居住開始年について、トータル20万円の税額控除制度が創設された。①と合わせても、限度は増えない。
対象の工事は、
廊下の拡幅、階段勾配の緩和、浴室・トイレの改良、手すりの設置、屋内段差の解消、引戸への取替え、床の滑り止め加工などが対象である。
これも、建築士さんなどに証明書を書いてもらう必要がある。
税額控除額は、①と同様、実際費用と、告示される標準費用の少ないほうの10%である。
①同様、二年間の時限措置であるが、同じ家では原則として一回だけの制度である。
これも①同様、合計所得金額が3000万円以下の制限あり。
また、ローン控除を使う場合には、その年は、いずれかのみである。
特定居住者とは、
①50歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障害者
④同居親族に②③または65歳以上の者がある者
家族のためにバリアフリー工事を、おこなう方には、朗報か?
今回は、お金を使ってほしい、政府の気持ちがにじみ出ている。