のちに最高裁判事となった田中二郎の論文を引用しよう。
「租税法雑感」自治研究25巻10号39頁、増井良啓が「税務執行の理論」(財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」October-2002)の中で旧字改めてP.179に引用したものである。
たいへん批判的で興味深い。
読者諸氏に一読してもらえるとうれしい。
「これまでのわが国の租税制度は、たしかに、民主的な制度とはいえないものであった。従来、特に終戦以来、一方、国又は地方公共団体は、専ら、その財政需要に基づいて、税制を一方的に決定し、企業の健全な発達を考慮するでもなし、国民生活の保障を意図するでもなく、税制全体の合理性の反省もしないで、ただ、膨大な歳出予算に充てるために、国民からとれるだけの税をとるという見地から税制の改正をしつづけてきたといってもいいすぎではない。こういう調子であるから、他方、これに対する国民の側では、これを自分達の何としても納めなければならぬ税というふうに考えるわけもなく、これに対して強い不満を抱き、何とかして、いくらかでもこれを免れようともがくという状態であったことを否定しがたい。
税法は合法的に制定されたものであるが、それは、実質的に民意に基づきその反映として生れたものではなく、国が一方的に決めたものであり、国民は、これに対してソッポを向き、非協力的態度に出て、税法を理解しようとか、これを合理的なものに改正しようというような積極的・建設的な努力を払おうとはせず、私かに(ママ:引用者)、非合法的な脱税に苦心する傾きさえ見られた。これでは、民主的な租税制度とはいうことができず、近代的市民の態度ということもできないわけである。
憲法や法律の建前だけからいうと、わが国は旧憲法の時代から、租税については、特に厳格な法治主義をとり、租税法律主義の建前を堅持してきた。他の分野においては、憲法そのものが行政権の広範な裁量を認めているに拘らず、租税に関する限り、近代法治国家の原則に従って、行政権の自由な裁量を否定し、納税義務者・課税物件・課税標準及び税率のすべてを法律を以って定めるべきものとし、法律によるのでなければ、租税を賦課徴収することができないことを建前としてきた。ところが、実際上には、特に終戦後においては、租税法ほど、法律の規定通りに行われていない分野はないといってもよい位で、法律の規定は、或は無視され或は歪曲された。厳格な法律の執行でなければならぬ租税の賦課徴収が、しばしば、徴税権者と納税義務者との話合によって片づけられた。租税法律主義は、実質的には、殆ど無視されていたといってもいいすぎではないであろう。」
どのように感じられたであろうか。
われわれ税理士は、日々、納税や徴税の現場で、いろいろなことを目にする。
一方では、クライアントに対して、守秘義務をはじめとするプロフェッショナルとしてのパターナリスティクな忠実義務を負い(税理士法1条「納税者の信頼にこたえる」、また契約上の義務でもある)、
また、他方では、国家に対して、独立公正な立場に立つことを誓う(税理士法1条)。
一見、相反するかに見えるこれらの二つの義務は、我々の現実の業務にわたり、深く体に浸み込み、その時々に複雑に絡み合い、個性豊かな税理士像を生み出しているのである。
私は、田中二郎が、どのような経験や論拠に基づいてこれだけの批判をしているのかについては存じ上げないが、近代以前の租税とは、おそろしく不合理なものであったのであろう。
最近の税制改正は、すこぶる納得いかない。
もう少し、議論を醸成してから、法律にするべきである。
産活法などの、破産関連分野も少し行きすぎではないかと思っている。
去年とはことなり、早々と衆議院の再可決に踏み切り、税制改正はつつがなく?施行されている。
思いつきで恐縮だが、新しい制度などたまに紹介してみよう。
今日は、バリアフリーと断熱工事、ソーラー工事である。
22年12月末居住までの限定措置。
①自己所有の居住用家屋について、一般断熱改修工事等を行うと、居住開始年について、一般枠20万円、ソーラーの場合30万円の所得税の税額控除制度が創設された。
詳細は、政令が手に入ってからであるが、
①すべての居室の窓全部の改修工事
②床の断熱工事
③天井の断熱工事
④壁の断熱工事
⑤太陽光発電装置の設置工事
が対象で、
実際の費用と、告示される標準費用の少ないほうの10%が税額控除額となる。
限度は、20万円まで、ソーラーを含む場合は30万円まで。
省エネ性能平成11年基準以上。
指定確認検査機関、建築士等の証明書が必要である。
二年間の時限措置であるが、同じ家では原則として一回だけの制度である。
合計所得金額が3000万円以下の制限あり。
ローン控除を使う場合には、その年は、いずれかのみである。
ちなみに、②から⑤は、①と併用するのでなければならず、単独では適用されない。
制度の趣旨が、地球温暖化対策関連だからである。
同じ意味で、①が「すべての」と書いてあるが、うちのように、一部二重サッシになっているような場合には、残りの部分でよいことになるであろう。
②また、自己所有の居住用家屋について、特定居住者が、高齢者等居住改修工事等を行うと、居住開始年について、トータル20万円の税額控除制度が創設された。①と合わせても、限度は増えない。
対象の工事は、
廊下の拡幅、階段勾配の緩和、浴室・トイレの改良、手すりの設置、屋内段差の解消、引戸への取替え、床の滑り止め加工などが対象である。
これも、建築士さんなどに証明書を書いてもらう必要がある。
税額控除額は、①と同様、実際費用と、告示される標準費用の少ないほうの10%である。
①同様、二年間の時限措置であるが、同じ家では原則として一回だけの制度である。
これも①同様、合計所得金額が3000万円以下の制限あり。
また、ローン控除を使う場合には、その年は、いずれかのみである。
特定居住者とは、
①50歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障害者
④同居親族に②③または65歳以上の者がある者
家族のためにバリアフリー工事を、おこなう方には、朗報か?
今回は、お金を使ってほしい、政府の気持ちがにじみ出ている。
神野直彦教授によれば、租税国家=市場国家である。
すなわち、かつてのように国家がすべての生産手段を保有し、自由経済が成立していなかった頃、
国家は今のような租税を徴する必要がなかった。
自ら広大な農地を保有し、領民を多く抱える領主は、
いかなる場合にも領民という労働力を自由に使い、
城を建て、治水工事をさせ、田畑を開墾し、農業に従事させ、収穫させて食料を保持し、
通貨を発行して他の領主と取引することもできたから、
税金などというものを領民から徴収する必要などなかった(原理的には)。
しかし、土地の所有を認め、自由経済を認めるようになって、国家はいろいろ困ることが出てくる。
大規模な治水工事はだれがするのか。
領主の食料はどうやって調達するのか。
通貨をつくる仕事はだれがするのか。
市民革命ののち、財産を国民に開放し、自らは無産国家となった国も、警察や軍隊を維持するためにはお金で人を雇い、武器を買うなどの必要が生じたわけだ。
そのお金を調達するために誕生したのが「租税」なのである。
年金を払い、健康保険制度を構築し、道路や電話などのインフラを整備し、行政システムを実施するために公務員を雇用し、庁舎を建て、エトセトラエトセトラ。
国の家計を支えるためには、どうしても租税を調達する必要がある。
鄙の万雑と同じである。
租税はこのように、国家の支出に充てる目的で、強制的に無償で徴収される特質をもっていると言われているのだが、「無償」といいながら、全体としては国家の収入に当てられるという広い意味でひも付きなものなわけで、このあたりは素人的には矛盾するものに感じられる部分もあるだろう。
厳密に言うならば、ゆるやかにひもが付いていることの正体は、国家が無財のために市場取引を成立させる引き換えに、租税を徴収するという社会契約が行われていることを意味している。
これが、租税国家=市場国家であることの説明である。
最近、質問づいているらしく、
いろいろな方から
いろいろな質問がくる。
今日は、LLPの決算及び税務に関する質問であった。
LLPなどというと、格好よく聞こえるかもしれないが、
和訳すると、Limited(有限) Liability(責任) Partnership(事業組合)
ということで、平成17年5月に成立した有限責任事業組合契約に関する法律に根拠している。
民法に明治時代から存在している組合契約を若干整備したもので、
特徴は、何よりも組合なのに、「有限責任」であるというところである。
パススルー(構成員に課税され、事業体課税がない)であるという特徴は、
もともと組合自体がそうであったことに由来しているもので、目新しいものではない。
民法の組合と違うのは、税務申告が事業体として一応必要とされ(時期は決算の翌年1月末)、
有限責任であるため、登記によって責任の所在をはっきりと公示させている点などである。
株式会社と異なり、出資の割合と議決権の割合や損益分配の割合などが自由に設計でき、
僕は労力をかけるから、金は沢山は出せなくても分配金はたくさん欲しい、などという組合員の微妙な
ニーズに柔軟に対応することができるのだ。
もちろん、非合理的な分配と目されれば、贈与の問題が生じてしまうのは言うまでもないが、
税務署は、どこまでこの割合に踏み込むことができるだろうか。
柔軟性が高い組織で、あまり公的な規制にそぐわない感がある。
以前、ヴィークルという考え方を述べたことがある。
本当に今の制度は自由になった。
昔のように金太郎飴のような会社ばかりではない。
複数の人で会社をつくるときは、いろんなことを考えてみたらよい。
法人格は必要?
名前は目新しいものがよい?
利益追求?ボランティア?
出資者はリスクをどこまで負う?
損失が出た時の補てんはだれがする?
利益はどのように分配する?配当がよい?給料にする?
やめるときは財産をどう分ける?
業務執行は全員一致?それとも主たる人をつくる?権限はどこまで委譲する?
借入はする予定がある?
本社は日本でよい?
etc.
悩んだら、誰かに相談しよう。
結構、いい悪いがあります。
心地よく、仕事をするためにはどういうヴィークルが適しているのかを
よく考えて決めるべきです。
NPOや公益法人ですら、これからは自由に作れる時代なのですから。
大要、次のような質問があった。
埼玉にお住まいの方らしく、ご本人にはメールでお答えしておいたが、
私の返事をブログにも載せておこう。
「1.所得税を経費税にしたらどうだろうか
2.もらえる税金「逆人頭税」の是非
3.担税力より担税責任の時代では?」
中学生の頃、私は「夢」を見ていた。
それは、コスモポリタン的な夢である。
SF小説が好きな私は、世界国家の夢を国際連合に託し、
いつか、地球が宇宙にはばたく日に、
太陽系国家ソルを盟主国とする銀河系連邦国家ギャラクシーが誕生するのだ!
などと、ある種、ロマンティックな幻想を抱いていたわけなのである。
かわいいといえばかわいいのだが、
このような幻想は、高岡高校に入り、政治経済を学び、人文地理を学び(当時の地理B)、世界史を勉強し出した頃から、次第に崩れ始めてきた。
この頃、いつも隣にいて、賢く私を導いてくれたのが、今も私の大切な友人の一人である経済学者である。
高校2年の頃、彼は、『機動戦士ガンダム』と『宇宙戦艦ヤマト』を比較しながら、
善と悪を区別する基準とは何か?
勧善懲悪というドラマがいかに儒教的で漫画チックで非現実的であるかを
面白おかしく、しかしまた、実に鋭く切りだして見せた。
当時の私は、彼にとってはBSE牛ぐらいに鈍重で海綿体のような脳しかもっていなかったが、
行政システムのマトリクスの世界に生きる現在の私は、
体でその事実を感じ、彼の描写の鋭さをいまさらながら思い出すのである。
さて、前置きが長くなった。
ここのところ、地球環境税やら、移転価格税制やら、OECDのモデル租税条約やら、国際間における課税連携について、さまざまな動きが出てきている。
地球環境税は、地球温暖化防止の関係で提案されたという(寺島委員)。
三つのE(エコノミー、エコロジー、エネルギー)の調和を壊す金融グローバリゼーションの抑止のための課税。その税源を三つのEの調和に向けようというわけだ。
OECDのモデル租税条約は、ここにきて、国際法の法源かどうかが論じられているが、法理論的には単なるひな型でしかない「モデル租税条約」が法源になるとすれば、いわゆる慣習法でなければならない。だが、先進国間の条約が果たして事実たる慣習であるとか、法的確信に支えられているとか、発展途上国の主権をも拘束する効力をもちうるといえるだろうか。数の優位性をもつ発展途上国の比率を考えると疑問を呈さざるを得ないわけだが、ともあれ、このような議論が湧き出てくる原因は、やはり国際間の課税の隙間を潜り抜ける多国籍企業の金融グローバリゼーションを何とかしなければならないという世界各国の焦りが感じ取れる。
我が国においても、コカコーラが移転価格で数百億円やられたのを皮切りに?移転価格の問題が噴出している次第であり、武富士事件もそうだが、資産を国外に移転するテクニックが多用されていることについての当局の取り組みが真剣さを増している。
ガソリン・とうもろこしが上がれば、ここぞとばかりに投機マネーが流れ込み、ますます価格を沸騰させる。
ドルが下がれば、ますます下げるように投機マネーが動く。
株が下がれば下落方向に、上がれば上昇方向に、恐ろしいほどの巨額のお金が付和雷同して動くとしたら?マーケットが極端に動きすぎるのではないか。
損をしたくない。ヒトよりたくさん儲けたい。そのような飽くなき欲望が市場の動きを必要以上に加速しているのではないか。
このようなパターナリスティクな発想が識者たちを支配し始めているようである。
そして、これらの問題は、実は一点集中で解決できることが指摘されている。
それは、通貨の交換の瞬間である。
通貨の交換は、それが交換損益を構成することはともかく、それ自体が課税対象とされているわけではない。しかし、その金額は、一日で300兆円にものぼるという。
FXのように、通貨の交換自体が高度に金融商品化されるようになって、その取引高はウナギ登りに増加している現実がある。
1972年、今から35年も前に、アメリカのノーベル賞経済学者トービンは、変動相場制の将来を講演会の中で語っており、そのときにすでに通貨の交換に対して課税するという国際連帯税(トービン税というらしい)を提唱したという。
証券取引所にはストップ高ストップ安の制度が設けられており、過熱をブレークする仕組みがあるわけで、これを通貨の交換にも取り入れるような考え方だ。過度な投機に歯止めをかけ、一定のレベルに抑えるべきだという議論。
私は経済学者ではないので、このような経済政策を国際レベルで実現していこうという動きを単に興味深いものとして眺めている。
自由を重んじ、規制を嫌うアメリカがどう動くか。
課税権は主権の一部であるから、そう簡単にコスモポリタニズムが実現するものとも思えない。
私の友人はこんな時、どう考えるのだろうか。
彼は自由を何よりも重要視するはずだから、規制はきっと無駄だというのだろう。
私はそこまで極端にはなれないだろうな。
程度の問題はあるにせよ、ストップ安ストップ高はよい制度のような気がする。するな、とまで強度の規制をするのではなく、取引に対して薄く税金をかけるのであれば、納得できるのかもしれない。
サムライに営業権は存在するか?
平均年齢が非常に高い税理士業界においては、後継者のないまま税理士が死亡した場合、
いろいろなパターンで顧問先や従業員の引き継ぎが行われているようである。
また、各種業法において、法人化が各々認められており、個人から法人へと事業が承継されるケースも市場において散見されるところである。
今日は、これらを敷衍して、弁護士や司法書士等のサムライ業一般の問題として考察を加えてみよう。
たたき台としてまず掲げなければならないのは、個別通達である。
「税務および経理に関する業務」の譲渡に伴う所得の種類の判定(昭和42年7月27日直審(所)47
税理士が、その業務を廃止するに当たり、従来関与していた得意先を他の税理士等に引き継いだ場合において、その引継ぎを受けた税理士等から受ける金銭等に係る所得の種類の取扱方について、広島国税局長から上申があったが、これについては、雑所得として取り扱うよう指示したから了知されたい。
この個別通達を根拠として、弁護士が死亡した際に、パートナーが、死亡した弁護士の平均年間事業所得に事業用資産を加えた金額(金額にして年間顧問契約料金の2年分程度)を遺族に対して支払った事件において、国税不服審判所の裁決がなされた事件が篠原敦子税理士により投稿されている(年月日不明、出典JTRI税研133号(2007年5月))。結論は、この通達に引っ張られたか、備品等の譲渡対価は譲渡所得、それ以外の部分については持分清算の対価として、事業所得とされた。
ちなみに、請求人代理である税理士側の主張では、営業権の譲渡であるから、総合課税の譲渡所得であるとされており、この場合には長期譲渡所得として2分の1が課税対象となる。これに対して、課税庁側の主張は、備品等は譲渡所得で、その他は通達どおり雑所得とするというものである。
わかりやすいように表現すると、課税庁が収入金額をそのまま課税対象とする主張をしたのに対し、請求人は2分の1課税を主張し、裁決の結果は課税庁の勝利に終わったということである。
さてさて、営業権が士業に存在しないという主張の根拠は、次のようなものである。
①税理士(通達)も弁護士(裁決)も、個々人の経験や知識や技能を活用することによって営まれる一身専属的な業務である。
②顧問契約上の地位は、相手方との信頼関係に基づく一身専属的な地位である。
このような理由から、業務を他人に承継したとしても、それは得意先を斡旋したことの対価でしかない、として雑所得(事業所得)という判定がなされたわけだ。
ここで疑問が起こるのは、たとえばあさひ法律事務所が西村ときわ法律事務所に弁護士ごと営業譲渡された際に、どのような処理がなされるのだろうか?ということだ。あるいは、個人税理士が法人化したときに、社員や得意先をすべてひっくるめて法人に計上するときには、いったいどのような処理がなされるのか。
このような場合、分析的(ミクロ)考察をすれば、いったん社員が退職し、また就職したとか(社会保険労働保険の処理はそうなる)、得意先はいったん契約を破棄してまた契約したとか、売掛金は債権譲渡により移転したとか、事務所の賃貸借契約は契約者たる地位が移転したとか、そのようなこまごました処理を観念できないわけではない。
他方、総合的(マクロ)考察をすれば、社員や得意先などを含んだ営業という一体のものが一挙に移転したと考えることになる。
個人事務所が法人化した際には、複数の事業体の合併のような処理が不可欠であり、金銭の対価としては、事務所ごとに偏りが出てくるので当然である。単に純資産の比率で持分が決定されるとすると、いささかおかしなことにならざるを得ないのではないだろうか。しかも、同じ先生が引き続き仕事を継続されるわけであるから、一身専属性で問題が生ずることもない。この場合には、ミクロ的な考察よりも、明らかにマクロ的な考察のほうが現実的に合理性を有するものと思われる。
合従連衡が続く弁護士業界を横目にすれば、大手の事務所の場合には、一身専属というにはあまりある巨大なネームバリューとしての営業権を観念せざるをえまい。単なるミクロ処理では決してまかないきれない営業を否定することは困難であると思われるのだ。
そうすると、根本的に、営業権が士業に存在しないという考え方自体が再考を要するのではないか?
事例は、双方とも、たまたま後継者がいないため事業主が死亡してしまったために、税理士なり弁護士なりの営業自体が消滅してしまっているケースである、と考えることができるのではないか。
消滅してしまったものはもちろん売り物にはならない。
そこで、ミクロ的に個々の財産の移転であるとしか評価できなかったのである。
私の仮説からすると、生きているときに営業を譲渡することは可能ということになる。
税理士を廃業することにして、同業者に税理士事務所を譲渡すれば、それは営業の譲渡になりうるはずだ。信頼関係に基づく契約であるというのは、相手の承諾が必要であるということを意味するにとどまり、それだけで営業に財産的価値がないとか、譲渡が不可能であるということまで意味すると解する論理的必然性はないのである。
このように考えなければ、先ほどの法人化や、合従連衡を説明できないではないか。
士業だからといって、普通の営利企業と異なるわけではないと思う。
たまたま、業を営むには資格を要するという特殊性があるだけで、業務自体が何か特殊なものであると考えるのは考えすぎというものである。
法人税法の22条3項には、損金となるものが列挙されている。
その中で、1号は売上原価を、2号は販売費及び一般管理費を、それぞれ規定しているのであるが、2号には「債務の確定しないものを除く」という言葉があるにもかかわらず、1号にはそのような規定はないのだ。
そこで、売上原価についてはいわゆる債務確定主義は働かないのか?という疑問が湧いてくる。
そんな論点が争われたのは牛久市の売上原価見積事件(最判平16年10月29日)である。
宅地の造成などは、「開発行為」と呼ばれ、県知事や指定都市の市長の許可が必要である(都市計画法29条)。市街化調整区域などで住宅建築目的などの場合や(同条1項2号)、市街化区域であっても規模が小さい場合などは許可が不要であるから、何でも引っかかるわけではないのだが、分譲地の造成などをすると許可が必要となり、同法32条の同意権を背景にした行政指導が行われて思いもかけないコストを被ることがある。
本件の開発業者は、周辺地域の排水路の設置を条件として(あくまでも行政指導だが)、分譲地の開発を許可され、分譲地は開発して販売してしまった。決算が9月だったのだが、9月には請負業者に頼んで排水路設置工事の見積りをもらい、これを牛久市にも提出したうえで、当該分譲地の販売原価として見積金額を損金の額に算入して申告した。
ところが、住民の反対運動にあい、牛久市は、2度にわたって設計を変更するなどした挙句、結局、排水路の設置工事を断念してしまう。開発業者も、結局は支払いをすることもなかった。
これが故意に虚偽の水増しを計上したとして、なんと刑事事件になってしまう。
1審、有罪。
2審、有罪。
債務確定主義は原価にも働くとする。
ところが、最高裁は、これらの判決を破棄、差し戻した。
理由は、次のようなものだ。
確かに債務確定していたとは言い難い。だが、①同意権を背景にした事実上の行政処分に近い強制力がある。②牛久市の方針変更に伴い、工事の内容は二度にわたって変遷しているが、金額自体は当初から変わっているわけではない。③9月に見積もりは出ており、年度末時点では見積もりは算定されていた。これらの事情からすれば、債務が確定していたとは言えなくても、「相当程度の確実性をもって」支出が見込まれ、その金額は決算時点で適正に見積もり可能であったのであるから、22条2項1号の売上原価として算入することも許される。
ざっと、こんなところだ。
文言を見る限り、債務の確定という点は、全く要求されていないのだ。そして、なぜ債務確定主義が必要なのかという点に遡って考えてみれば、それは、収益費用が個別対応する原価と異なり、販売費及び一般管理費の場合には期間対応で収益費用のマッチングをするしかないのであるから、恣意性や不明確性を排除するために、債務確定が要求されたと考えることができる。そうだとすれば、期間対応であるがゆえに、販管費であるがゆえに、債務確定主義が必要であるとされることになる。とどのつまりは、原価には債務確定が必要ないと考えることができるのである(租税判例百選第4版56、武井論文同旨)。
最高裁は、「相当程度の確実性」と「決算日に見積可能であったこと」の2点を条件としているが、これは引当金などの見積計上項目と通底する、税務のソリッドさを表現したものにすぎず、債務確定主義とは全く関係ないものである。
結論的には常識的なものであるといえるのではないだろうか。