小売業の方、製造業の方、飲食店の方など、仕入が必須の会社の方々にちょっとヒントを。
今日のテーマは「検品」です。
商法には商事売買の特則がもうけられています。
今日取り上げようと思うのは、検品です。
検品なんて、面倒くさい、などと思っていませんか?
ダメですよ。きちんと品質、数量、キズがないか、などを確認しましょうね。うっかりと確認しないで納品伝票を受け取ってしまい、あとで問題があったらどうなるか知っていますか?
商法では、商人同士の売買において、買主が遅滞なく検査しなければならない旨を定めています(526条1項)。
このとき、数量、品質に問題があった場合には、直ちに売主に対して、問題点を通知しなければなりません(526条2項)。しないと、「商品を取り替えてくれ」「値引きしてくれ」「やっぱり買うのをやめます」「お金で精算してくれ」などという主張は、一切通らなくなってしまいます!
ちょっと見にはすぐに気づかないような品質の問題があったような場合にも、半年以内に発見して通知しないと同じことになります。
裁判例でも、①劣悪な石炭をつかまされてしまったのに気づかず、得意先に指摘されてから初めて気づいたという例、②農業用の機器がすぐにひび割れしてしまうことにあとで気づいた例があります。いずれも、時すでに遅し、大損害になってしまいました。
商事の売買は、大量に行なわれるので、民法の瑕疵担保責任のようなのんびりしたことを言っていると、おおもとの売主の責任が甚大なものになってしまいます。買主は専門的職業人なのですから、検品・通知義務くらい課したところでなんともないでしょう。売主に情報を与えて、すぐに善後策を講じることができるようにしたわけなのです。
このように、売主を保護するための規定をわざわざ設けたのですから、もともと粗悪品であることや数量が足りないことを知っていたような悪い売主は、保護の対象とならず、除外されます(526条3項)。
また、もしも契約を解除したときは、品物はちゃんと売主に返してあげなければなりません。市町村が別の場合には保管してあげてくださいね。もちろん、費用は売主もちです。生ものだったりするときは、売主に連絡の上、裁判所に手続をして売却しちゃって構いません(527条1項)。しかし、自分のものではないので、お金は法務局に供託します。