ある財団法人経由で、大型の事業承継を請け負うことになった。
いろいろ問題点をうかがう中で、様々な問題点が浮かび上がる。
当社は、当たり前のことながら、毎回オリジナルのソリューションを提供している。
今回当社が提案するのは、持ち株会と事業承継税制を併せたプラン。
事業承継税制は、面倒くさいことを除けばある程度効果が期待できるのであるが、
残念ながら、シェアの3分の2が限界だ。
そこで、残りの3分の1について有効活用するプランとして、従業員持ち株会を提案してみた。
よくあるような、偽物の持ち株会ではなく、本格的に社員のモチベーションのアップになるようなものを提案した。
副次的な効果として、相続税評価額がドラマチックに激減することになる。
社長は、ことのほかこの提案を喜ばれ、当社が全面的に企画と実行に関わることになったという次第である。
片づけなければならない問題は多い。
税理士は比較的、泥臭いナマズ議論を避けたがる傾向があるが、
本当に会社のことを考えるならば、ある程度、つらい場面を社長とともに乗り切ることもやむを得ない。
後継者問題とは、むしろ、金銭的なことよりも、親族間の確執をいかにスマートに解決できるかにかかっているといってもよいのだ。
私は、東京の会計事務所で相続の担当者だった時代から、数え切れないほどの相続問題をこなしてきた。理不尽に罵倒されたこともある。スケープゴートにされて苦しんだこともある。税理士をやめようと思ったことすらある。
それでも、一度たりと逃げたことはない。すべての事件を、すべて最後までやりとおし、最後にはきちんと納得していただいてきたのだ。
これが私には唯一の誇りであるといってもよい。
なぜ揉めるのかって?
私には説明のしようがない。しかし、問題がないようで、実際にはたくさんの問題が含まれているものだ。
相続というのは、数十年のコミュニケーション不足を一気に露呈させる手続きといっても、決して過言ではないだろう。
今でも思い出す、いくつかの事例は、最後に依頼人から感謝されたものばかりだ。
仲が悪かった兄弟の確執が解決された。知らなかった異母兄弟に初めて出会った。などなど。
生前の父親の愛情に今頃気づき、涙する娘。
相続はドラマだ。ヒューマニズムか。親心か。
人間の織りなす華麗な模様の中に翻弄され、魅力にとりつかれ、私は泥臭い相続業務が嫌いではないのである。
さてさて。
良くも悪くも、当社にとっては比較的大型の案件になる。
株価算定チーム。経済産業局担当チーム。持ち株会設計チーム。経営計画策定チーム。
4つのチームが走る。私は統括のプロジェクトマネージャーだ。現場監督。
明日からキックオフ。
クライアントや相続人たちの想いを一粒たりとこぼさぬように。
祈りを込めることとしよう。
会社の株価が高くて困っている―
相続税がとても心配だ―
こんな方には、新しい事業承継税制がおもしろい材料を与えてくれる。
法律の改正が頻繁に行われている。
公務員天国、社会主義のこの国にも、次第に自由主義の片鱗が顔をのぞかせ、
興味深い制度がいくつも生まれつつある。
事業承継税制は、うちのクライアントのちょっとした朗報になった。
現在、相続対策をうっている会社がいくつかあるが、
ふと思いついて、株式交換を組み合わせてみると、非常に効果的な事業承継が可能なことが判明した。
同族株の評価方法については、このような紙面で説明するのも面倒であるが、
会社の規模によって、類似業種比準価額と呼ばれるマーケット・アプローチと、純資産価額と呼ばれるネットアセット・アプローチの二つの方法を組み合わせて株価を算定することが行われている。
類似業種比準価額は、インカム・プロフィット・ネットアセットの三つを指標にし、業種ごとに上場企業の株価と比準させる方法で対象会社の株価を算定するものである。
これに対し、純資産価額は、時価を用いて算定されたネットアセットを株数で除して算定するものである。
公認会計士協会が策定した企業価値評価ガイドラインにおいては、もう一つ、インカム・アプローチという配当やディスカウント・キャッシュフロー(DCF)を用いて、保険数理上の現在価値(actuarial present value)を算定し、それを株数で割るという方法が用いられ、これが結構重要な意味合いをもっていたりするのだが、財務省の作成した財産評価基本通達では配当還元方式という限られた株価算定方式が採用されているだけであり、中小企業にはあまり縁がない。
さて、株価を下げる方法として、どのような方法があるか。類似業種比準価額と純資産価額の組み合わせで株価が算定される以上、それぞれを下げる方法が必要であるから、順に考えてみよう。
まず、類似業種比準価額であるが、配当(インカム)と法人所得(プロフィット)と簿価純資産(ネットアセット)のそれぞれを下げる工夫をすると、株価が下がる。特に、所得は3倍評価であり、退職金を払ったりするとググッと下がる。20年1月1日から新通達が適用されるのでなおさらのことである。
次に、純資産価額であるが、各資産の相続税評価額を下げるのは並大抵のことではないので、ちょっとおもしろい手法を紹介しよう。
実は、ネットアセット・アプローチは企業の解体価値である。解散・清算したらいくらのお金になるか、的な考え方によって計算が根拠づけられているわけだ。清算すると、帳簿上の財産は売却されて時価に変わるから、隠れていた含み益がキャピタルゲインとして実現することになる。そこでかかってくるのが清算所得に対する法人税である。
純資産価額の算定上、この法人税を抜きにして株価を算定するのは酷であるから、この法人税相当額が計算上控除されることになっているわけだ。これが42%にもなる。
実際に清算するわけではないので、この42%控除は節税のツールとしての機能をもってくる。つまり、含み益の高い資産がバランスシートに載っていると、それだけ純資産価額が小さくなる効果があるということである。
さてさて。
そこで株式交換である。
会社が二つあるとする。片方(A)はトントンでそんなに利益も出ていないが、もう片方(B)はすごい利益が蓄積され、含み益がすごいとする。
そんなとき、Aを株式交換完全親会社に、Bを株式交換完全子会社にするとどうだろうか。
税制適格であり、かつ、株主の数が50人に満たないとしよう。
そうすると、Aの貸借対照表には財務上はBの資本金がそのまま載るだけであるが、相続税評価額ではその数十倍もの評価になる。そしてその含み益に対しては、42%の控除が適用されることになるというわけだ。
Aが従業員数が多かったりすると(30人を超えているなど)、実はもっと高い効果が出る。
さらに、事業承継税制で、8割の納税猶予が認められると輪をかけてすごい効果になる。
同族株の評価はパズルのようで結構おもしろいものだ。
当社は簡易方式なら格安で(五万円から)できるので、東京料金の1社五十万円などという金額にはならない。興味のある方は是非どうぞ。外注でもよいです。
相続財産の評価の際、うちの事務所では現地調査をきちんと行うこととしている。
聞いた話では、他の税理士事務所ではあまり現地調査を重視しておらず、公図などでデスクワークで済ませてしまうことが多いというが、これは非常に危険なことである。よく知っているのであればともかく、見たこともない土地を書類だけで判断することには多くの問題があるのである。今日はそんな話をしてみよう。
相続の仕事をするようになってからすでにずいぶん経つが、数回、図面の記載ではまったくわからなかったと思われる事案に遭遇した。
多くの場合、それは、段差や傾斜などの立体的な問題点である。当然、平面図には現れてこないわけだが、正面路線の判定や、がけ地補正などで、金額にたいへん大きな影響を及ぼすことになる。一度は、固定資産税の評価の間違いを発見し、更正してもらったこともある。立体的に見ると、とうてい間口にはなりえないようながけの下の道路を正面路線として固定資産税の評価がなされていたのである。
さて、図面が立体を表しきれていないのが最大の問題ではあるが、さりとて問題はそれだけではない。他にどんなところに留意するべきかを思いつくままに書き連ねてみよう。現地調査をするときのチェックリストにでもなればさいわいである。
①先ほど述べた高低差
②公図が現況とまったく違う!
これは、原因が二種類あって、一つは公図が古い場合、もう一つは開発工事が公図に反映されていない 場合である。いずれにせよ、これでは公図でやりようがない。測量するしか方法はないのである。
③水路や農道(赤道)が評価対象地を分断している。あるいは、図面上で正面路線と見えた道路が、実際には間口になりえない。たとえば、道路と対象地の間に図面になかった水路が存在し、橋がないと通れない、なんてことがある。
④高圧線や、電線が敷地を横断していて、建築を制限している。同様に、地中を私的な下水管が通っていて、基礎がうてない。ありえないと思うだろうか?実は、私の自宅のある土地がそうである。現在の住宅を作るときに、たいへんにもめて苦労したものだ。
⑤臭いや、騒音がすごい。また、ビルの隣地で、日照が阻害されている。
⑥となりに地図ではわからなかったお墓や社・地蔵などがあって、使用に問題がある。
⑦道路の幅員が狭すぎて、セットバックの必要があるため、建築制限がかかる。斜線規制などもあるので、道路はしっかりと調べておく必要がある。
だいたいこんなところだろうか。実際に家を建てようと思ったらどんなもんだろうか-----という感覚がたいへん重要である。他にも、現地で確認すべきこととしては、使用者が所有者と異なる場合の利用状況(借地権を控除できるか、貸家建付地をフルで使えるかなど)、市街地農地等などでは、盛り土をするとした場合の容積はいかほど必要か、などがあり、結構な大仕事なのである。
最近は、広大地の評価の話をあちこちで聞かされる。不整形地と同様、評価がかなり落ちるので、税務署も目を光らせているところだ。広大地についても、近隣の様子をよく見ておかないと、あとでもめるとかなり面倒なことになるのだ。
いつも言うことだが、税理士はリスクと隣り合わせの仕事をしている。
常に、細心の注意を払い、謙虚に、誠実に、業務に取り組むべし。そして、必ず、きちんと証拠を残すこと。現地を写真に残すことをぜひ、おすすめする。