年末調整の時期が近付いてきた。
今日もお客様から質問があったので、これを機に、簡単にまとめてみたので参考にしてほしい。
源泉徴収税額表の丙欄のお話である。
当初の雇用契約において、雇用期間が(休日を含め)2カ月以下になっているケースで、算定単位が日給もしくは時給になっている給与の場合に、丙欄が適用されます。
丙欄によると、日額で9,299円に達するまでは源泉所得税がかかりません(平成19年1月以降分税額表)。
まとめると、要件は、二つです。
①雇用契約において2カ月以下の雇用期間が明定されていること。
②日給もしくは時給であること。
特に雇用の期間を定めないと、無期雇用となるので、丙欄が適用されることはありません。
また、継続雇用の結果、2か月を超えてしまったり、2か月を超えて働いていることに特に異議を述べなかったような場合には、超えた部分については自動的に乙欄適用者となります。これを排除するためには、扶養控除等申告書の提出により甲欄にする方法があります。
なお、支払時期については、民法において後払いの原則がある(民法624条)こと、労働基準法によって支払日を定めて1か月に1回は支払わなければならないこと(労働基準法24条)があるだけで、別に毎日支払う必要があるということではありません。
また、空白期間をあけて、再び丙欄を適用するということはかなり難しい。「客観的に雇用契約を打ち切ったと認められる事情」(審判例)が介在している場合にだけ、再び丙欄の適用がありうることになります。