今日は、京都地裁判決平成17年7月12日の判決を取り上げてみよう。
6歳の女の子がじんましんが出て母親に連れられて病院で診察してもらう。医師は、効用のない「塩化カルシウム」を処方する。ところが准看護師がこれを「塩化カリウム」と誤解。さらに、薄めて使わなければならなかったにもかかわらず、原液のまま大量に注射による投与。その結果、急速投与による中毒症を発し、体が麻痺症状になる。心停止状態がしばらく続いたため、脳に酸素がいかず、植物人間になってしまった。
准看護師は、原液のままで投与したことに過失が認定され、薬物の間違いを隠そうとして余計に悪いことになった。医師は、監督不十分、若しくは自分で注射すべきであったとしてこれまた因果関係を肯定された。病院も、債務不履行責任を肯定された。
結論はともかく、損害賠償の金額がやはりすごい。金利を除いても2億3905万1230円である。
内訳は次のとおり。
1.治療費 921,820円
2.付添看護費 1万円×139日=1,390,000円
3.入院雑費 1,300円×139日=180,700円
4.器具購入費 101,124円
5.衣服、紙おむつ代等 62,529円
6.家屋改造費 292,000円
7.専用車両購入費 984,150円
8.将来の介護費用 126,010,045円
7歳児の平均余命は77年だが、当時38歳の母親が67歳になるまでの29年間については、母親
15,000円、父親2,000円の介護費用を積算する(金利分を割り戻すので計算は合わない)。
そして、77年の残りの期間は、職業付添人による介護をせざるをえないから、一日20,000円で積算す
る(これも金利分をライプニッツ係数で割り戻す)。
9.雑費(将来の紙おむつ・ガーゼ等) 7,129,472円
1,000円×365日×77年分(ライプニッツ係数)
10.後遺障害逸失利益 50,359,390円
平成12年の賃金センサスによると、労働者の平均年収は4,977,700円であり、原告は100%労働能力
を喪失している。19歳から67歳まで労働するものと仮定して算定する。
11.入院慰謝料 1,620,000円
12.後遺障害慰謝料 30,000,000円
死亡に匹敵する精神的苦痛である。さらに、医師にも、准看護師にも不適切な対応が見られ、これが
斟酌されている。
13.弁護士費用 20,000,000円
合計されると239,051,230円ということになる。
いろいろ、計算の仕方には疑問のあるところかもしれないが、最近はこんな感じで、結構な額の賠償金が当たり前のようである。
さて、この事件をどう見ますか。
「そりゃ、准看護師が悪いだろう。カリウムとカルシウムなんて名前が似てるんだから、もともと注意していなくっちゃ。それも、希釈しないで原液のまま注射するなんて、問題外だよ。挙句の果てに、失敗を隠蔽しようとしたなんて、許しがたい!」
「医者も医者だよ。素人みたいなやつにそんな危ない薬品を扱わせるなんて。せめて立ち会うくらいのことはしてもらわなくては安心して注射してもらえないよ。」
こんな声が聞こえてきそうだ。
どうぞ安心して。私もこの事件に関してはほぼ同じ意見だ。
私は本件にというわけではなく、医療事件の全体的なことにちょっと意見がある。
というのは、なんでもかんでもあとから証拠をいっぱい持ち出してきて、医者の責任だと思い勝ちではないかという素朴な疑問だ。
もちろん、じんましんの治療に来て、可愛い娘を植物人間にされたのではたまらない。こんな不幸な事故は決してあってはならないことだ。しかし、簡単に医者のせいにされてしまうのでは、医者になる人がいなくなる。また、少しでもリスクがあると、僕はできません、と診療を拒否されることが出てくるに違いない。
遺族の方に、医者を憎むな、というのは無理な話しだと思うが、裁判所は安易に医療ミスだと信じすぎてはいないだろうか。医者の中には潔いあまり、かえって弁明もしない方がおられるという。裁判は、弁明をしないと負けになるのだから、本当はきちんと弁明して欲しいのであるが、専門家責任訴訟においてはあっさりと責任を認め、控訴もしないような事件が結構ある。裁判官も、そのあたりをすこしは考えてもらうわけにはいかないものだろうか。
マスコミもいけないような気がする。何かあるとすぐに騒ぎ立て、下手するとおもしろがっているか、金もうけのネタにしているとしか思えないこともある。 もっと悪いのは、弁明すると、いかにもそれが悪いことであるかのようにメディアの力を駆使して吊し上げる。お医者さんも頑張って、言いたいことを言わないと、次の人が迷惑することになる。正当な弁明は必ずすべきである。
医者の話とはいえ、他人事とは思えない。いつ我が身に降りかかってくるかと思うと、いやなものである。
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