
疲れて家に帰ってきたら、下の娘がめずらしく勉強していた。
涼しい顔をして問題を解いていたので、のぞいてみたら、これだ。
お前は原始人か!
象形文字を書くな。
こんなものを教えたのはいったい誰だ?
親の顔が見たい。
船橋西図書館焚書事件を一読した(平成17年7月14日民集59-6-1569)。
日本の歴史認識に疑問をもつ数人のグループの著作が、図書館司書によって1ヶ月で107冊も図書館から廃棄処分にされた。この司書は、廃棄にする際の基準に従わず、自らの独断でこのような行為に及んだという。
第一審判決についても、これはこれで説得力のある判決だと思う。
自分の著書が図書館に置かれるか置かれないかというのは、法的利益にあたらないと判示した。図書館は、どんな本を蔵書するかについて自由裁量を有するのだから、たまたま著書が蔵書されたりされなかったりするのは反射的利益に過ぎないというのがその理由だ。
これに対し、最高裁判決は、図書館が公的に重要な存在であることを強調し、いったん閲覧に供された著書が不当に廃棄されないことは法的保護に値する「人格的利益」であると論じた。他方、司書が個人的な独断で図書館の図書を廃棄することは職務上の義務違反であり、国賠法上の違法を構成すると判示している。
原告側が表現の自由を侵害したと構成しなかったのは、図書館で廃棄されても、一般書店の流通が阻害されたわけではないし、少なくとも事後的に著書がほぼ図書館に戻されたため、侵害状態が回復されたからであろうか。
ともあれ、小田急事件でもそうだが、最近の最高裁判決は変わった。本当に憲法の番人として人権を擁護する立場を極めようとしているようにみえる。
私は、政治理論とはかけ離れたところの、人間の純理性というものを信じたいと思う。司法の場はまさにその純理性のテストされる場でなければならない。
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会社法によって、会計参与制度が創設され、会計の専門家としての税理士法の規定が実体法においても裏付けられることとなった。
これまで、考えがなかなかまとまらなかったため、あまり明確な回答を避けてきた分野であるが、ある程度考え方がまとまってきたと思われるので、当事務所における対応について、簡単にまとめておくことにする。
一 会計参与の制度を概観
まず、会計参与の制度の全体を簡単に説明しよう。
1.会計参与は何をするのか。
会計参与は、取締役と共同で計算書類を作成し、別個に会計参与報告を作成する(会社374条1項)。この場合、会計参与としては、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に従わなければならず(会社431条)、中小企業の場合には「中小企業会計基準」がこれに相当する。計算書類は、本来的には取締役が作成するものであるため、意見を異にする場合がありうるが、最終的に折り合いがつかない場合には、株主総会で自らの意見を述べて(会社377条)、あくまでも基準に従うべく努力しなければならないと思われる。さらに、取締役に不正や違反があれば、株主(監査役)に報告する義務がある(会社375条)。株主や監査役が取締役の不正等について差止請求などの策を講ずるチャンスを与えるためである(会社360条・385条)。これらの義務を怠った結果、会社や金融機関に損害を与えた場合には、原則として損害を賠償しなければならないことになる(会社423条・429条)。
また、計算書類を会社と別に5年間備え置き、株主・債権者等に対して閲覧に供しなければならない(会社378条)。
2.会計参与には何ができるのか。
上記のように、会計参与は主に「中小企業会計基準」によって、会社の計算書類を統制する役割を担っている。そのため、いつでも会計帳簿等を閲覧・謄写し、使用人、取締役等から直接報告を求める権限が与えられている(会社374条2項)。
取締役と同じく、株主によって選ばれるので、その報酬は定款若しくは株主総会で決定され、会計参与は株主総会で意見を述べることもできる(会社379条)。
費用については、税理士と同じく、前払い請求、立替金の償還請求(利息付)、負担した債務の代弁済請求ができる(会社380条)。
二 当事務所における対応について
1.契約のあり方
上に見たように、会計参与は会計の統制役である。ということは、会社の作成する帳簿を監査し、指導する立場であるということが言えよう。そうだとすれば、昔ながらの会計事務所のように、みずから帳簿の記帳代行を引き受けている場合には、そもそも帳簿を監査する立場にはない。つまり、税理士の顧問契約に、記帳代行業務が含まれている場合には、当事務所は会計参与を引き受ける資格がないと思われる。どうしても、ということであれば、記帳代行契約を(株)アップロード宛てに変更する旨の合意をいただかなければならない。ただし、源泉所得税の計算等、税務にかかわる部分については、税理士法違反を避ける必要から、当事務所との間に税理士顧問契約を残していただく必要がある。
会計顧問部分を会計参与に振り替え、税務顧問部分を税理士業務ということで業務の切り分けをするということになる。
2.職務のあり方
税理士としては、税務に関する部分についてのサービスを提供する。会計参与としては、会計に関する部分についてのサービスを提供する。机上の理論としては、これら二つを区分することは可能であるが、実際の問題としては、利害が相反する場合が出てくることが考えられる。例えば、繰越欠損金の期限であれば、税理士としては利益を多く計上するために減価償却費を法定額より少なめに計上した方がよいと考えることがある。他方で、会計参与としては、金融機関等の利害関係者に正確な情報を伝達するために、減価償却費を少なめに計上することは避けなければならない。いずれも専門家の倫理としては誤ったものとは言えないが、両者を同時に満たすことが不可能であることもあるだろう。このような場合、税理士と会計参与が同一人物であれば、一人でジレンマを抱えてしまうことになる。
そこで、税理士と会計参与は、原則として別の人物が担当することが望ましい。当事務所において両方を受注する必要がどうしてもある場合には、当社の中で異なる税理士が二人参加する必要がある。それでも当事務所全体としてはリスクを2倍抱えるという現実は避けがたいので、必ず責任限定契約を締結することをクライアントに了承いただいた上で受注することになる(会社427条)。
以上
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すばらしい歌声でした。
おもろいおばさんだと思っていましたが、ただものではありませんでした。
今日は坂田美子さんの琵琶の演奏とヤドランカさんのサズの演奏を堪能いたしました。
琵琶の演奏を生で聴いたのは初めてでしたが、絹の弦の音とは、なるほど、このような音がするものかと興味深く拝聴しました。いっぱいだった会場の熱気か、湿度が高かったらしく、絹の弦が切れるハプニングもあり、アドリブで別の曲を一曲余分に演奏していただけました。
私はCDを集めているので、アンコールの竹田の子守唄以外は知っている曲でしたが、会場では、声の美しさと日本語のうまさにひとしきり感心する声が多かったようです。
最初、いきなり勤行がはじまり、隣のおばあちゃんが数珠を取り出したときは焦りましたが、まあ、始まってみれば普通のコンサートでした。
残念なのは、ヤドランカさんとお話しする機会がなく、せっかくの機会を生かすことができませんでした。
直接メールでも送ってみますか。
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「雲が割れ、光あふれて、
血が流れ、体が震える」
これは、私が車の中でいつも聞いているB'zの歌の一節です。
壮大なイメージが湧きますか?
私の体に、ようやく血が流れ始めました。
昨日まで死人のようになっていました。
自分の体ではないような、そんな不思議な感覚を味わいました。
脱力感。何をやってもうまくいかないのだ、という負のスパイラル。
しかし、今日、行政書士会の法定業務研修の効果測定で、民法のテストを受けた瞬間、何かがよみがえりました。それは、試験のために全力を賭けて臨んだ高揚感だったでしょうか。
問題は異様に簡単な問題でしたが、簡単でも問題を解くときは全力で取り組む。受験生のサガです。
不合格の発表後、はじめて、脳が動きました。四肢に力がみなぎり、自信が満ち溢れてくるのを感じました。
できる。僕にはできる。こんなところで腐っていてはいけない。戦場へ引き返すのだ。
そんな心の中の声が、海鳴りのように響いてきました。
帰る道すがら、高岡駅に寄って明日の東京行きの切符を買いました。
司法試験予備校に講座の申し込みに行ってきます。
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