うちの娘は、寝起きが悪い。春休みなので、毎朝ボーっと洋服ダンスの前に立ちすくんでいる風景に出合う。
知ってますか。ミーアキャット。プレーリードッグ。そしてペンギン。
共通するのは、みな同じ向きで立ちすくんでいること。テレビで見ると笑みがこぼれます。
しかし、立ちすくむ娘をみると、ため息が出ます。
さて、うちは動物園のようなものだ。
上の娘は、ペンギンのようにポヨンとしたおなかで、洋服ダンスの前に立ち尽くしているし、
下の娘は、こざかしく猿のようにすばしっこい。私の部屋からこっそりと漫画やゲーム機などをさらっていく。
家内は、まさしく虎である。一声吠えると、町内中が震えあがる。猫気質で、気まぐれ放漫、気位が高く、猫パンチの威力は矢吹ジョーも真っ青である。床に残る傷跡は、今も癒えない(^^;
うちの母は、山羊だろうか。思い込みは激しいが、気質は穏やかでモグモグと編み物をしている。
父は?うーん。フクロウか。思慮深く、穏やかな外見の割に肉食系である。
私は―――。悩むな。ここまで家族をおとしめておいて、自分だけイメージがよいのも申し訳ない。やはり、ペンギンの父ということで、ペンギンか。
私は、確かに性格的にはのんびり屋で、あまり争いを好まない。まあ、仕事になると別なのだろう。仕事をしている時の私は、曖昧を許さず、戦うことに生きがいを感じてしまう。
今日の税理士会の理事会では、ちょっとスイッチが入ってしまった。
年度末だし、疲れているので、おとなしくしていようと思っていたのだ、本当に。
部会報告も最小限に抑えて、省エネ体制になっていたその時、
私が思い出したくないことを無理やり思い出させられる発言がなされた。
税務署から滞納納税者の書類を提出する命令が出た場合、税理士は従わなければならない義務があるという。
私は、慎重になるべきだと、いくつかの反論をした。
①提出しなければならない書類の範囲が曖昧。そのままでは、すべて提出義務があるように誤解されかねない。
②納税者が拒んでいる書類を税理士が提出するのは守秘義務の問題と併せて議論すべきで、我々は守秘義務と提出義務の間でジレンマに陥ることになるが、それでよいのか。
③ 根拠として、民法の請負に関する注文者帰属説を掲げていたが、明治時代に民法が作られてからずっと、我が国の632条の解釈は、所有権の帰属については請 負人帰属説が通説であり続けてきたはずだ。少数説を根拠にして、結論を導くなど、北陸税理士会の公式見解としてはとうてい受け容れられない。そもそも、税 理士契約が請負契約なのか委任契約であるのかもはっきりと解決のついている問題ではないのだし、所有権が帰属しているという理由付けが、提出命令という占 有権限の問題に対して明確な理由になるかどうかも疑問だ。
落ちぶれてはいるが、早稲田大学の法学部を卒業し、東大ロースクールの出身である。法務博士の称号もおしいただいた。
このような、理屈も通らなければ、結果も妥当でない、見解など公式の税理士会の場で発言すべき内容ではない。まるで学芸会ではないか。
法律を学んできた者のはしくれとして、理屈(法的安定性)と結果(社会的妥当性)の複眼でモノを見よ、という考え方は自分にいやというほど、染み込んでいるのだ。
参加者には、役員はじめ、税理士監理官もいたし、全支部長が参加していた。申し訳なかったが、私にはとても危険なことのように思えたので、言わなければならなくて発言したのである。なにとぞ、ご容赦願いたい。
これほど、ペンギンのような温厚な私の逆鱗(ペンギンにも鱗はあるのか?)に触れたのにはもう一つ理由がある。
以前、税務調査立ち会いの際、担当調査官が、当会計事務所の顧客に関する資料綴りを提出せよと命じてきたことがある。
原始帳票、決算書や総勘定元帳、給与台帳、固定資産台帳、総会、役員会の議事録など、必要なものはすべて顧客の下に整備されている。当会計事務所で保管をしているのは、ちょっとしたメモや、決算調整の検討の記録だったり、集計や計算過程などの途中経過である。
必要なことはすべて、まとめて顧客のところに保管しているにもかかわらず、それを見ないで頭ごなしにうちの資料をいきなり要求された。
私 は、即座に反論した。「あなたは、いったい誰の調査に来られたのですか?」私の取り調べにきたのなら、素直に見せるだろう。私は何の後ろ暗いこともない。 だが、管轄違いの、権限のない違法調査に対して、私が協力する義務はサラサラない。公務員が権力をカサにきて、濫用的な要求をされたのである。警察官が取 り調べを装って、女性をデートに連れ出すのと同じである。
税務調査は、税法が適正に運用されているかを調べるものである。
税理士法が適正に運用されているかどうかを調べに来たのならば、総務課が所管するはずで、担当外である。
窃盗事件の聞き込みにきた警察官が、あなたは殺人を犯しているのではないですか?と尋ねる。
食品衛生法の調査にきた厚生センターの職員が、あなたの会社は、労働基準法違反ですよ、とか、個人情報保護法違反ですよ、と言いだしたらどうするだろうか。
後ろ暗いところがないのなら、見せればいいじゃないか。大人になれよ。
そんな意見もあるだろう。
しかし、それこそ、思うつぼである。戦後、行政法学者たちがどんなに苦労をして行政手続法を作ったか。弁護士たちが、どんなに苦労をして警察の権力濫用を押さえてきたか。
治安維持法の下で虐げられ、権利を無視された人々がどれだけの数いたことか。陰に陽に、苦しむ人たちがどれだけいたか。
権利を主張するのは、簡単だ。しかし、「大人になれ」の一言で、押しつぶされる自分と孤立無援で戦うことは難しい。
私は、ペンギンか、ミーアキャットか、プレーリードッグの父で、温厚な人間であると思うが、大事なことは大事だ。
税理士は専門家なのである。そして、公正中立でなければならない。それが税理士の使命であると、税理士法には書いてある。
それは、納税者を裏切って、権力にたなびくことを禁じた趣旨なのである。我々は、肝に銘じて置かねばならない。
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