さて、「贈与」も、検索キーワードとして結構使われている。
上記のようなキーワードは、われわれプロが見ると、いかにも「相続」のことをご存じない方が検索されていることが明らかである。
インターネットでこのような検索をされて、いったい何をなさろうとしているのか?
何か調べ物をされている様子だが、ずばりと専門家に尋ねてみてはいかがだろうか?
弁護士も税理士も、司法書士も、行政書士も、日本の場合には、資格を持たない人の業務を禁止している。
そのうえで、国家試験に合格して、一定の条件を整えた人については、禁止を解除し、法律相談などの業務を許可するという仕組みになっている。
金融機関にお勤めの方だとか、商工会議所にお勤めの方、保険会社にお勤めの方など、実務に詳しい方は多い。いろいろなことをご存じだ。
だが、実際の事件は、生き物である。
相談者も生身の人間なら、その方を取り囲む利害関係者も生身の人間だ。
人によって、何に価値を置くかということは十人十色、まったく違うといって過言ではない。
詳しい方がいろんなことをご存知といっても、私が人生をかけて営んでいる相続支援業務を絶対にカバーできるはずはない。
ちょっとした変化、法律の隙間、税制改正のタイミング、人々の感情、このような揺れ動く状況の中で、一般的知識がどこまで役に立つのか?
「普通の」事件が存在しない相続業務。
それぞれが、オリジナリティが高く、登場人物も多数で、解決策は無限大のソリューションがある。
私にチャンスを与えてほしい。
クライアントに仕え、用心棒、代弁者、代理人、ネゴシエータ、何にでも変化を遂げるこの事件解決屋に
ひとこと、相談をしてほしいと心から思うのである。
このことで、あなたは、心の安らぎを得ることができるだろう。
多数の経験値の中で相対化され、自分が一人でないことを知ることができるだろう。
私はもちろん、あなたの十字架を背中に背負うことになる。
傷を負うことになるかもしれない。
しかし、人々を支えることこそが私の仕事であり、相続支援センターの宿命なのである。
≪ 続きを隠す
税務調査は、講学上、行政法における行政調査といわれるものに該当し、一つの興味深いテーマを租税法に提供している。
刑事訴訟法の分野では、犯罪捜査の端緒と呼ばれる部分で、自動車の酒気帯び検問や、警察官職務執行法の不審者に対する職務質問がこれに該当し、身柄拘束や証拠収集という犯罪捜査へと発展し、やがては検察官のもとで刑事訴追され、裁判へと発展していくことになる。
これに対して、税務の場合は、通常、脱税犯に発展していくことは極めて少ない。
まずは、代理権限証書を提出している税理士のところに、調査の日時の調整の電話が入る。
私たち税理士は、納税者に連絡を取り、税務署と相続人の方々で日程調整を行い、当日の立会いを約束する。
立会いには、料金がかかるのだが、それでも断られることはなく、通常は、納税者の側の補助者、代弁者、代理人のような立場で相続人の方々のサポートを行うことになる。
税務署は、調査に来る前には、いろいろな調べ物や付け合わせをすでに行っており、行き当たりばったりで来ることはない。明らかに誤っていると確信されるケースであれば、先に行政指導として直しなさいという修正の慫慂をしてしまうし、何も根拠がなくて突然現れたとしても、法人税や所得税、消費税の調査と異なり、そう簡単に課税の誤りを発見できるものではないからである。
逆に言うと、相続税の調査に来るときは、何か証拠らしきものをつかんでいる。
よくあるのが、「名義預金」といわれるもので、他人の名義になっているけれども実は相続財産であるというケース。課税財産の計上漏れということになり、相続税はもちろん、過少申告加算税と延滞税を取られることになる。
そんなつまらないこと、と思うかもしれないけれど、実はこれに該当するケースは多い。
税理士事務所では、3年以内の贈与財産がないかどうかは、しっかりと確認され、通帳の動きなどもチェックされると思うが、もっと前に、まとまったお金が動いていた痕跡があると注意が必要だ。
亡くなった被相続人の方は、贈与したつもりで奥さん名義で100万円の定期預金を作っていたりする。税務署が銀行の出金伝票を調べてみると、どう見ても亡くなったご主人の筆跡である。ハンコも、ご主人の認め印が使用されていたとすると、管理していたのはご主人であり、勝手に名義を借用しただけであるということになりがちである。
さて、奥様は、いやいや、その時点で私は贈与を受けていただいておりますというかもしれない。贈与の基礎控除は、110万円ですから、贈与税の申告も納税も致しませんでした。というだろう。
税務署は何というかご存じだろうか?贈与は、民法に定める契約であるから、意思表示の合致がないと成立しません。契約書がなければ贈与と認めるわけにはまいりません。これは、亡くなったご主人が勝手にあなたの名義を借用しただけで、相続財産であると認定します。
あなたは、もう少し頑張って、主張する。民法では、書面によらざる贈与であっても契約が有効であるはずです。私は、書面に残しはしませんでしたが、主人がお前にやると言われたものを確かにありがたくいただきました。
主張に対する反論としては成立している。あとは、どちらが真実であると証明できるかという証拠の問題となってくる。単にお金が動いて名義が変わったというだけでは、どのような趣旨でお金が動いたのかによって、いろいろ問題が発生してくるということなのである。確かに、奥さんの筆跡がどこにも残っていないとすれば、ハンコがご主人のものである以上、管理支配していたのはご主人といわれてしまうだろう。銀行に寄託した金銭の場合、ハンコや証書などの管理支配が寄託者を決定する根拠となるだろう。名義預金か、よくて貸付金と認定されてしまいそうな感じである。
こんな感じで、特に悪いことをしていなかったとしても、ポロポロっと計上漏れが指摘されることがある。
悪いことばかりでもないです。
税務署が、相続人が知らなかった定期預金や株を探し当ててくれることもあるのです。お金を見つけてれたのであれば、そのうちの一部を相続税として取られても、損はしなかったことになるのだが、先程のように、自分のもんだと思っていたら、実は相続財産であったというケースの方が多いのは、確かなのである。
≪ 続きを隠す
参加する会計事務所は、大きくは4つ、富山市・高岡市・金沢市・小松市から一社ずつの予定です。
資格者は、法定資格で、弁護士、司法書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、
民間資格で一般的なCFP🄬のほか、M&A系や事業再生系の資格者を取り揃えて
確実に紛争を解決できる事業体の能力を持たせるつもりです。
個別に雇ったらたいへんなお金がかかるわけですが、
センターに采配が任される結果として、必要に応じた的確で迅速な発注が可能になります。
少し時間がかかるとは思いますが、必ずやり遂げたいと思っています。
≪ 続きを隠す