眠れる獅子?いや、プレーリードッグの父です。(^^;

March 29, 2011 10:39 PM
Category:[租税制度について]


うちの娘は、寝起きが悪い。春休みなので、毎朝ボーっと洋服ダンスの前に立ちすくんでいる風景に出合う。

知ってますか。ミーアキャット。プレーリードッグ。そしてペンギン。

共通するのは、みな同じ向きで立ちすくんでいること。テレビで見ると笑みがこぼれます。

 

しかし、立ちすくむ娘をみると、ため息が出ます。

 

さて、うちは動物園のようなものだ。

 

上の娘は、ペンギンのようにポヨンとしたおなかで、洋服ダンスの前に立ち尽くしているし、

下の娘は、こざかしく猿のようにすばしっこい。私の部屋からこっそりと漫画やゲーム機などをさらっていく。

家内は、まさしく虎である。一声吠えると、町内中が震えあがる。猫気質で、気まぐれ放漫、気位が高く、猫パンチの威力は矢吹ジョーも真っ青である。床に残る傷跡は、今も癒えない(^^;

うちの母は、山羊だろうか。思い込みは激しいが、気質は穏やかでモグモグと編み物をしている。

父は?うーん。フクロウか。思慮深く、穏やかな外見の割に肉食系である。

租税の中立性

March 23, 2011 01:27 AM
Category:[租税制度について]


税金の基本理念に、公平・中立・簡素というのがある。

民主党は、納得という言葉を使っているが、何をどう考えて納得するかは多分に個人の主観に依存する部分が多く、プロパガンダとしてはともかく、学問的には不明確すぎる概念である。

さて、租税が中立でなければならない、という命題に対して反論する方は誰もおられないはずだ。

しかし、現在有効に機能している租税が、本当に中立かどうか?

これは、常に問い続けられなければならないことだ。

山上憶良の貧窮問答歌に

May 4, 2009 05:01 PM
Category:[租税制度について]


時は奈良時代か?

 

あまりに切ない租税制度の無常に、世の中の不公平に、

涙が出そうになった。

確定申告まっさかり

March 5, 2009 12:05 AM
Category:[租税制度について]


疲れ気味だ。

いろんな人と、いろんなことを話す。

悩んだり、怒ったり、笑ったり、落ち込んだり…

喜怒哀楽がドンドコと押し寄せてきて、

私は一人でいるときは、とことん無表情である。

落語家は、家に帰ると無口だというが、

そんな心境がよくわかるのである。

ライブドア事件についての質問

August 12, 2008 12:09 AM
Category:[租税制度について]


ライブドアが、旧経営陣たちに対して損害賠償請求をする旨の報道があり、

その中で、粉飾による過大納税が6億円という記載がある。

さっそく、そのような税金は返してもらえるのか、という質問があった。

世界の中心で租税法を叫ぶ?

December 27, 2007 02:31 AM
Category:[租税制度について]


時間を見つけて、1本の論文を読んで驚愕した。

なんと、租税法の研究こそが法律の中心であるべきだ、という趣旨の論文だったのである。

ハーバード大学の現役の教授、J・マーク・ラムザイヤーが、金子先生の編集に係る「租税法の基本問題」(2007年11月25日初版、有斐閣)に寄せたもので、もちろん日本語である。

以前、前支部長であった田中先生が

「税理士っていらない資格なのかなー」などとボヤいておられたが、

先生がこれを聞いたら、きっとお喜びに違いない。

税制改正 減価償却制度

December 20, 2007 11:41 PM
Category:[租税制度について]


前年の約束通り、法定耐用年数の見直しが行われた。

また、機械装置が390区分も存在したのに対し、55区分に大括りにされた。

注意点が二つある。

①平成20年4月1日以後開始事業年度から。

②既存のものにも適用がある。これは面倒かもしれないな。

 

30万円未満の中小企業者の少額減価償却資産の即時償却の特例は、2年延長となる。

 

耐用年数の短縮の特例について、軽微な変更等の場合などに、承認申請しなくても短縮できる措置を設ける。

 

こんなところか。

今日は、ここから下が雑談だ。

税制改正シリーズ…教育訓練費

December 20, 2007 12:50 AM
Category:[租税制度について]


相続税の申告を控え、申告書をチェックしながら、相続税と所得税の連続性について考えを巡らせていた。

 

最近、租税とは何か、という原理的な問題について興味を持って文献などに当たっているところだが、

租税とは究極的には「所得税」でなければならないのではないだろうか?

他の税金はおしなべて、すべて「所得税」のコロラリーであり、補完もしくは変容形態にすぎないのではないか、仮に現状がそうでないとするならば、そのような方向性を志向していくのが正しいのではないだろうか?などと考えている次第である。

 

憲法が、応能課税主義を定めているのだ、というのは租税法における通説といってよいと思われるが、能力というのは租税を負担する能力、つまり担税力のことであるといわれている。

ここに、いわゆる担税力とは究極的には「所得」を指し、「所得」とは純資産の増加であると定義づけられる。相続税(贈与税を含む)は、個人のバランスシートにおける店主借としての純資産増加であるから、不労所得の一種である。このような観点から考えれば、相続税の本質はしょせん広義の「所得税」のひとつであるととらえることも可能であることになる。

 

所得税法の9条には、相続税・贈与税の課税対象となるものは、非課税として掲げられているが、その趣旨は、この考え方からすれば、所得でないという趣旨ではなく、相続という広い意味の所得については特別法の相続税が課税されるがゆえに、一般法たる所得税法では課税しないのだという理論構成をすることになるだろう。

 

さてさて、前置きはこのくらいにして、今日は税制改正のうち教育訓練費を取り上げよう。

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