私的なことは公的なこと
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大学生の時、人は尊厳なる存在であり、人権とは人類が多くの血を流して獲得しえた、貴重な教訓であることを学んだ。
しかし、大自然を前にして、津波や台風を目前にして、権利の侵害を叫んでみたところで何の意味があろう。
しょせん、権利とて、人の社会が作り出した特定の土俵の中のルールにすぎないのだ。
法は、評価規範であることを前提としつつも、結局は人に向けられた行為規範と禁止規範の累積でしかない。
津波や台風などの自然現象。
それだけではない。襲いかかる熊や虎に向かって、自らがアウグスツスであることを叫んで意味があるか。
さらに、天安門事件やリビアの事件のように、戦車と大砲の前で人権を叫んでも意味がないと思えること。
もっとおそろしいのは、8歳の子供が機関銃で笑いながら人を射殺するアフリカのショッキングなシーン。
私は、理想が先走るタイプの人間だが、46歳を数えた今、理想もかなり若いころとは形を変えている。
我々は、しょせんは宇宙の塵のような存在だ。
悩む私も、笑う私も、泣く私も、そのうち、あとかたも消えてなくなる。
有機物と無機物に分解されて質量は保存されたとしても、このような思索をする私はもはや存在しない。
意味論的には、やはり私はいなくなるのだ。
大切に人生を過ごしたいと思う。
身近な人を愛し、社員たちと、お客様たちと、面白おかしく、楽しい集団を形成したい。
何のてらいもなく、屈託なく、ためらいも、遠慮も、心配も、全部ありのままに受け止めよう。
政治も経済も、世界的に、融けるように崩壊しつつある。
国境の壁も崩れ、地球すら不都合な真実を抱えているという今。
自分にできることは、たった一つ。
正しいと思う道を、ただひたすらに、まっすぐ進むこと。
自らをとことんまで窮める。
脳を全開し、フルスロットルでできることをやる。
ここからは、常識も、世論も、国籍も、言語も、民族も、何もかも検討対象だ。
タブーはない。今日の日の誓いとする。
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闇の中をひた走る
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つらい日々を過ごしている。
忙しさはいや増しにピークを迎え、
やがて年の瀬へ。
誰にも助けを求めることなどできはしない。
私は、暗闇をひた走る蒸気機関車のように、
ただ、もくもくと走り続ける。
私には使命がある。
たとえ自分が不幸であったとしても、
ほかに何か良い方法があるとしても、
今の私は止まることができない。
自分が選んだ道だ。
心残りはいくつもあるが、
弱い自分を切り捨てつつ、
先へ先へと進むしかないのだ。
謎めいて聞こえるだろうか?
どうせ、大したことはない。
風車に向かうドン・キホーテのように、
私の努力は花と散るであろう。
私の力など、50億の人間が織りなす社会には
はるかに及ばないものであることは明白である。
私は「法」という言葉が好きだ。
なぜ、そんなにこだわるのか?
親友の経済学者が私に問う。
今日、その答えらしきものを見つけた。
「法」=”LAW”は、秩序とも訳されることがあるように、
一般的には静的なものと考えられやすい。
しかし、法の生成過程や修正過程をも含めて考えるとき、
「秩序」はきわめてダイナミックな動態を表すとも考えられる。
私が好きでたまらない「法」という言葉は、
このような、みんなで話し合いをして決めたルール、という意味合いのものである。
学校で学級会を開いてルールを決めたことがあるだろう?
そのルールは、みんなが一生懸命に守ろうとしなかっただろうか?
掃除当番、給食当番、朝礼などなど。
なぜあなたはルールを守るのだろうか。
法を軽視する人はたくさんいるけれど、
彼らはルールを守るのに、どうして法を守らないのだろうか?
それは、自分が自分で決めたからだ。
先生に叱られるからではなく、友達ににらまれるからでもない。
法の拘束力の根拠は、このような、自己拘束にある。
自分が自分に約束したから、私たちは法を守るのであり、
法を守らないと警察に捕まるからではない。
喧嘩しあい、争いあい、主張しあい、
そして、お互いを理解しあい、
譲り合い、敬いあい、助け合う。
コミュニケーションは、社会において最も大切だ。
コミュニケーションがあるから、人々は交わり、社会を築くことができる。
互いを信じ、愛し、幸せを倍にすることができる。
私の信じる「法」は、コミュニケーションの結果としてのルールだ。
法は、静態ではない。
動態的にこそとらえられるべきものだ。
人が叡智をもつ霊長類と呼ばれるのが正しいのであれば、
話し合いの中にこそ、常に正しい道が存在するはずである。
三人寄れば、文殊の知恵。
ルールの実効性を高め、ルールの生成過程を重んじる。
これこそが、究極の真実なのだ。
私は、宗教のように、この究極の真実を追い求めている。
アフェクション。
私の法への偏愛は、この辺が原因なのである。
経済学者は、究極の真実を何か別の静態的なものに求めがちだ。
しかし、私流の考え方では、
この世の中に、絶対の真実などない。
その都度都度に、選択の幅があるだけだ。
だからこそ、手続こそが真実だ。
もっと正確に言うならば、
手続きの適正こそが、選択肢が真実であることを推定させる。
絶対の真実など―
神ならぬ私には、その存在すら証明できないのである。
独りよがりのブログを書き続けているなあ。
最後まで読んだ方は教えてください。
つらい生の中で、きっと励みになりますから。
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橋下弁護士の講演会に参加
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チケットをもらったのでオーバードホールに出かけてみた。
前から2列目のど真ん中!いわゆるカブリツキというやつである。
ジーンズにジャケット姿で登場したのは、確かにあの「彼」だった。
彼はよく、変な人のように言われるが、私はそれほど悪い印象を持ってはいない。
それほど回数を見たわけではないが、テレビで彼が下す判断は、おおむね自分の判断にさほどずれているとも思えないからである。早稲田大学と聞くと親近感がわくということもある。
光母子殺害事件に関する一連の出来事は、彼なりの正義感から出たものであろうし、私は死刑廃止論者ではない。
向こうの弁護団の主張はよほど常軌を逸していると思われる。死刑制度は厳然と日本に存在しているのだ。悪法も法なり、とはソクラテスの有名な末期のセリフだが、死刑制度が違憲ならば、正々堂々と違憲論を展開して最高裁を説得するのが弁護士だろう。死刑を避けるためならば悪魔にすら魂を売り渡してもよい?それは、筋が違うと感じてしまう。私も変な人間だということなのだろうか。
さて、折しも日本生命の保険金不払いの話が出てきたが、橋下弁護士はこれと比較して、社会保険庁の話を持ち出してきた。いわく、「国民年金の掛金は、強制加入強制徴収なのだから、民間の生命保険と異なり、言われなければ払わないという(請求主義)ではいけないと思う。」
これを聞いた私は、一瞬、この人は行政法を知らないのではないかと疑ってしまった。
おそらく、社会保険庁の役人たちは、このセリフにこんな反応をするのだろう。
「規制行政と、給付行政は別だ。給付は国民に付託された国家財産を支出するのであるから、厳格な手続きを要するのは当然のことだ。」
だが、徴収されたお金が給付されるお金とひも付きになっていないというのは、年金保険料を税金のような対価性のない収入とごちゃごちゃにしてしまうことを意味する。
他人のお金だと思っていないから、横領したりするのである。
民間に対しては、しきりに預かったお金は自分のお金と分別管理を義務付けていながら(信託・銀行・保険など)、自分たちは何をしても許される?
確かに、彼の言う通り、年金は国民からの預かり金であり、銀行預金並みにとはいえないが、信託財産くらいには自由に引き出せたってよいのである。
国のほうから「お宅のお金はいくら預かっていますよ」と教えてくれたって、当然じゃないか。
銀行などの民間の金融機関は、郵便代をかけて、きちんと取引の通知を送ってくれるのだから。
出捐と、給付が切り離されている。それは行政行為の話である。対価性がないことが定義に含まれている租税とは違い、保険料と年金は、明らかに対価性があり、財産としては同一性がある。国は、予定どおりに返還する責任を負っているのだから、受託者としての責任を当然に負うべきではないか。 民間の法理は、可能な限り、国民と国家の関係についても援用されるというのが建前である。そうであるなら、民間の受託者が負う責任を国も負わなければおかしいではないか。
①善良なる管理義務
②報告義務
③分別管理義務
④返還義務
この程度のことは、当たり前だ。
このように考えた結果、私は、橋下弁護士の判断(彼は直感という)に私も賛成することにしたのである。
いやいや、学ぶところの多い講演会だった。
私も3本ほど今月来月に法人会等でお話しさせていただく機会がある。彼ほど上手にしゃべることは出来そうもないが、何か、出席者には「来てよかったな」という気持ちをもって帰っていただきたいものである。
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会社法 徹底研究
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11月17日から、20日近く、会社法を徹底的に読み直している。
前田庸先生の会社法入門(第11版)が、7月に出たので、一度徹底的に読んでやろうと思っていたのだ。
同書は、会社法のテキストの中でももっともスタンダードで、骨太な教科書である。前田先生は商法の改正について、ずっと中心的にたずさわってこられたという、この世界では大御所中の大御所である。先生の手形小切手法入門は、手形権利移転行為の有因論(2段階創造説)を大々的に展開した美しい体系書として、永く圧倒的な影響力を及ぼしてきたように感じている。
去年、東大の31番教室で、ご講演を拝聴して感動したものだ。
ようやく半分くらいまで読み込んできたが、奥深く、何度も発見のあるすばらしいご著書である。私のような浅学非才の徒には、条文を読んでも気づかないことがたくさんあるわけだが、先生のやわらかい語り口の中に、包み込まれながら、何度も翻弄され、感動し、興味をかきたてられ、説得されてきている。
学生時代に、この本の初版を初めて買ったときは、まだ現実の経済事象に対してピンと来ないことが多く、全部読めずに挫折した。だが、今読むと、何と会社法のおもしろいことか。
ふと気がつくと、税理士としての実務に役立つことは実際には半分くらいしかない。私のクライアントにはまだ上場企業など存在していないからだ。
だが、夢があってもよい。いつか、上場するお客様を支える日がきっと来るのではないか。金融商品取引法や社債株式振替法の知識をお客様たちに披露できる日がきっと来るのではないか。
そこまでいかないとしても、合併、事業譲渡、株式交換や株式移転、種類株式の利用、新株予約権の活用、自己株式制度など、利用できそうなことはたくさんある。実は、税務のネタが、たくさん転がっているのも事実だ。
年末になり、忙しくなってきた。仕事も難しい仕事が多くなっているところだ。
だが、頑張ろう。私がバックグラウンドでしっかりとした知識をもっていないと、お客様たちや社員の方々にも応えてあげることができない。あと半分、前田先生にしっかりとお世話になるつもりだ。
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最高裁の変化
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船橋西図書館焚書事件を一読した(平成17年7月14日民集59-6-1569)。
日本の歴史認識に疑問をもつ数人のグループの著作が、図書館司書によって1ヶ月で107冊も図書館から廃棄処分にされた。この司書は、廃棄にする際の基準に従わず、自らの独断でこのような行為に及んだという。
第一審判決についても、これはこれで説得力のある判決だと思う。
自分の著書が図書館に置かれるか置かれないかというのは、法的利益にあたらないと判示した。図書館は、どんな本を蔵書するかについて自由裁量を有するのだから、たまたま著書が蔵書されたりされなかったりするのは反射的利益に過ぎないというのがその理由だ。
これに対し、最高裁判決は、図書館が公的に重要な存在であることを強調し、いったん閲覧に供された著書が不当に廃棄されないことは法的保護に値する「人格的利益」であると論じた。他方、司書が個人的な独断で図書館の図書を廃棄することは職務上の義務違反であり、国賠法上の違法を構成すると判示している。
原告側が表現の自由を侵害したと構成しなかったのは、図書館で廃棄されても、一般書店の流通が阻害されたわけではないし、少なくとも事後的に著書がほぼ図書館に戻されたため、侵害状態が回復されたからであろうか。
ともあれ、小田急事件でもそうだが、最近の最高裁判決は変わった。本当に憲法の番人として人権を擁護する立場を極めようとしているようにみえる。
私は、政治理論とはかけ離れたところの、人間の純理性というものを信じたいと思う。司法の場はまさにその純理性のテストされる場でなければならない。
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出来レースの茶番
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公益法人改革に関して、すでに法律がいくつか公布されているところである。
改革前夜、どさくさにまぎれた火事場泥棒が横行するようなことがあってはならない。
公務員の方々には、李下に冠を正さず、瓜田に靴を入れず、という言葉を思い出していただきたいものだ。
次にある文章を紹介しよう。その評価は読者諸氏に委ねることにする。
財団法人が解体されるにあたって、その所有の建物が売却され、職員たちが設立した法人が最高価格で落札する事例が見られます。
民間業者と同じく借入等による資金調達でリスクを背負うのならよいのですが、地元の噂によると、借り入れは少額で、あとはすべて解体される財団法人からの「特別退職金」という名目のお金が充当されるといいます。財団法人の清算の際は、残余財産の処分については一定の法規制があるはずですが、無尽蔵に特別退職金とやらを積まれたのでは、民間企業は決して落札することはできません。入札から結果の公開まで1週間も間があるというのも、何かその間に関係者の操作等が介在するような勘繰りを許してしまいます。
さらにおかしいと思われるのは、職員が落札した物件に、解散間際になって相当額に及ぶ改築工事を加えていることです。自分たちが購入したものに、財団のお金をつぎ込んでいるわけで、出来レースの茶番に加えて横領かと、疑ってしまいます。
今回の事例は、おそらくMBOの成功事例として発表されることになるのでしょうが、このような噂が飛び交う中ではとても公正な入札がなされているとは考えられません。結局は、十数億円の国有財産が、最終的には天下り職員たちの無税の退職金になったかと思うと、とても腹立たしく、このような事実が真実ならば、青天白日のもとに曝してもらいたいと願う次第です。
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出来レースの茶番
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公益法人改革に関して、すでに法律がいくつか公布されているところである。
改革前夜、どさくさにまぎれた火事場泥棒が横行するようなことがあってはならない。
公務員の方々には、李下に冠を正さず、瓜田に靴を入れず、という言葉を思い出していただきたいものだ。
次にある文章を紹介しよう。その評価は読者諸氏に委ねることにする。
財団法人が解体されるにあたって、その所有の建物が売却され、職員たちが設立した法人が最高価格で落札する事例が見られます。
民間業者と同じく借入等による資金調達でリスクを背負うのならよいのですが、地元の噂によると、借り入れは少額で、あとはすべて解体される財団法人からの「特別退職金」という名目のお金が充当されるといいます。財団法人の清算の際は、残余財産の処分については一定の法規制があるはずですが、無尽蔵に特別退職金とやらを積まれたのでは、民間企業は決して落札することはできません。入札から結果の公開まで1週間も間があるというのも、何かその間に関係者の操作等が介在するような勘繰りを許してしまいます。
さらにおかしいと思われるのは、職員が落札した物件に、解散間際になって相当額に及ぶ改築工事を加えていることです。自分たちが購入したものに、財団のお金をつぎ込んでいるわけで、出来レースの茶番に加えて横領かと、疑ってしまいます。
今回の事例は、おそらくMBOの成功事例として発表されることになるのでしょうが、このような噂が飛び交う中ではとても公正な入札がなされているとは考えられません。結局は、十数億円の国有財産が、最終的には天下り職員たちの無税の退職金になったかと思うと、とても腹立たしく、このような事実が真実ならば、青天白日のもとに曝してもらいたいと願う次第です。
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アメリカ人の発想の豊かさ―パックマン現る
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この本は、今回の内容とは関係ないが、新刊なので買ってみた。税理士としての倫理については以前から興味があり、書類など買いあさっているのだ。
全体的によくまとまっており、おもしろかったと思うが、一点だけ、大きなところで考え方のズレがある。
それは、税務コンプライアンスを果たすことにより、企業経営におけるコンプライアンスが果たされるのではないか、という税務至上主義とも言える考え方である。
今回の会社法の制定により、コンプライアンスのあり方が大きくクローズアップされることになったわけだが、会社法のいうコンプライアンスが税法を遵守することにより果たされるというような、権力的(ある意味で牧歌的?)な発想は私には到底与しがたい。そもそも、それぞれの法律におけるステークホルダーが異なる以上、税法を守ることが株主や債権者を保護することになるわけがないのではなかろうか。
税理士は税法の中にうずもれて税法から世界を見ることになってはならないと、自らを戒めるのである。
さて。今日は、企業防衛に絡む英語のおもしろい単語を集めてみた。
●ホワイトナイト……敵対的買収(TOB : Take Over Bid : Tender Offer)をかけられたとき、友好的な反対買付けで助けてくれる。言わずと知れた「白馬の王子様」である。ライブドアVSフジテレビでは、ソフトバンクがこれに近い役割を果たした。
●クラウン・ジュエル……企業買収を察知したら、会社の重要な事業・財産や、売れっ子の社員を会社から脱出させ、会社自体の魅力をなくしてしまう。国土を取られそうになったらナパーム弾で焼き払ってしまおうといういささか乱暴な作戦である。「焦土作戦」と呼ばれている。
●パックマン・ディフェンス……買収者を逆に買収してしまえという「目には目を」的な手法。パックマンを逆にパックリ飲み込んでしまうわけだ。映画「摩天楼はばら色に」(The Secret Of My Success)の中で、マイケルJ.フォックス演じる主人公が買収者に対してこれで大逆転を仕掛ける。
●ゴールデン・パラシュート……買収が成功して解任される取締役が多額の退職慰労金をもらえるように規定を改定しておく。退職する役員が飛行機から金のパラシュートで脱出するということだろう。
●ポイズン・ピル……和訳すれば毒薬。買収者が一定の議決権を取得するなど、ある条件を満たしたときに自動的に発動する。例えば、多数の新株予約権がいっせいに株式に変化(強制転換)するようにしておくのだ。せっかく買収しても、努力が水の泡になる。ライツプランと呼ばれることもある。
楽しんでいただけたであろうか。
アメリカ人のユーモアのセンスはぜひ真似をしたいものだ。小難しいことをいとも簡単にひとことで表現してしまう。
パックマンの戦いに、白騎士が現れ、王冠や宝石を守るために一役買う。けが人は金の落下傘で脱出し、最後は敵が毒薬を飲んで争いがおさまる。
シェークスピアのリヤ王かマクベスか?
中世と近代に現代までが入り混じる妙な物語を想像してニヤリとするのは私だけだろうか。
難しい世界も、できれば楽しく勉強したいものである。
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